脳外科手術とは何の関係もない^^;
雪が舞う土曜日…ところが、雨に変わり、日が照って、あっという間に雪は消えてしまいます。第一、地温が高いから根雪にはならないような雰囲気であります。働き方改革法案の成立によって、特定パートタイム労働者等でも3年6ヶ月以上の継続勤務をしていれば、10日間の有給休暇が付与される世の中ではあるものの、中小企業経営者である友人『ノロ社長』や自営業者『夢屋農場長』は、いわゆる裁量労働権のある管理職であるから…というよりも、自転車のペダルを漕ぐのを止めたら、倒れてしまうような零細企業であるから、休みなんてある訳がない。雨が降ろうが雪が降ろうが、野菜を出し続けなければ従業員のお給金を払えないのでありますよ^^;
それでも息抜きに、「ヨモギクキマルズイフシ」を割って、中身を確認する程度の裁量くらいは与えてもらわないとねぇ…勝手に、「虫癭(ちゅうえい)」の主は「ヨモギマルフシミバエ」と同定しておりますが、残された(既に羽化しています。)蛹には横に走る線があり(環縫短角群)、ハエ(ミバエ)の仲間であることが容易に想像できます。同じキク科の栽培キクに害を与えるようであれば問題ですが、この主は狭食性(食物の選択範囲が狭いこと。)であり、害虫としては認知されない…生活する上では知らなくても何の問題も起こらないミバエであります。(人に害があるか、益をもたらすかといった視点だけで見てはいけないと考える人間ではありますけれどね。)
お買い物は「キャッシュレス」で…
消費税増税に合わせて導入された消費者還元事業…今年6月までの制度でありますが、遅ればせながらポイントカードやクレジットカードを利用し始めました。意思が弱いから「たばこ」が止められないのか、意思が強いから「たばこ」を止めないのか…我が親父は、60代前半に軽い脳梗塞を疑われ、それ以来、ピタリとたばこを止めました。そろそろ止め時とは思いつつ、こうしてブログなど書いているとふかしてしまいますよ^^;
さて、たばこは「たばこ事業法第36条」によって、小売販売業者は定められた小売価格で販売することが義務付けられております。(横浜市内で値引き販売の小売店の看板を見つけたことがありますが、消費期限切れ間近のたばこに違いなく、もぐりの値引き販売なのでありましょう…。)しかし、ポイント還元事業では対象外…キャッシュレス購入であれば、ポイント還元は許されております。一方、小売店独自の景品やポイントの付与はやはり禁じられております。(いわゆる会員サーピスによるポイントやサービス券の発行はダメなようであります。)結果、私が利用していた近所のたばこ屋のオバちゃんから「たばこ」を買うことが無くなってしまいました。(たまにライターもらっていたというのに^^;)もっと不思議なのは「R天カード」や「Tポイントカード」ただ提示するだけでポイントが貯まってますから…きっと儲かっているんでしょうねぇ。こんな状況では小売店は駆逐されてしまうよなぁ…。田舎町で店が無くなってしまうと嘆く一方で、私自身不義理をしておりますが…元々懐が『キャッシュレス』なので許してね^^;