マイナンバーをキーにして所得状況を把握するので、会社員が終業後アルバイトなどをしているケースでも所得が合算される。
会社員の人は前年所得から算出された住民税が給与天引きされるスタイルなので、マイナンバーをキーにして所得合算が厳格に行われるようになると、給与と副業が合算されて住民税が計算されることになる。
住民税の天引きの資料が会社に送られてくるのだが、それを見た会社の担当者は「あれ?会社の給料だけだったら住民税は●●円位のはずなのに、ちょっと多いぞ!」と思い、こうやって、こっそりやっていた副業がばれる。
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「マイナンバーを導入すると、夜のアルバイトを辞める人が出てくるはずだ。ネオン街が寂しくなるかもしれない」という話が話題になった際、上のようなケースでばれるという説明をされていたと思う。
もちろん、そんな可能性がないとは言えない。ただ、市区町村から送られてくる「住民税 特別徴収税額の決定通知書」(納税義務者用)は最近はシールで内容を隠されているものが殆どになった。それ以外にも圧着はがきタイプのものもあり、会社の担当者は自分たちが年末調整の際に各市区町村に提出した源泉徴収票をもとに作成された「住民税 特別徴収税額の決定通知書」(納税義務者用)の内容は基本的には確認できないようになってきた。
もちろん全市区町村が完全に見えないようにしているわけではないが、給与天引きするための会社側の資料には、基本的に月額の控除額しか記載されていないので、納税者本人に「住民税 特別徴収税額の決定通知書」が渡ってしまえば、内容を確認する術はない。
さらにバイト代が高額なら相当住民税額にも反映されるだろうが、まぁ適度なバイト代だった場合は、「あれ?会社の給与だけでこんなに税金が高いはずがない!」と確定される可能性もそんなに高くないはずだ。
更に、副業分を確定申告する際、副業分にかかる住民税は特別徴収しないことも選択可能だ。
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「マイナンバーを導入すると、夜のアルバイトを辞める人が出てくるはずだ。」ということもあるかもしれないが、個人的には心配するようなことは起こらないと思っている。
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6月から控除が始まる平成28年度の住民税資料はほとんどがシールなどで内容が見えないようになっていた。多分来年度にはもっと徹底されることだろう。
会社員の人は前年所得から算出された住民税が給与天引きされるスタイルなので、マイナンバーをキーにして所得合算が厳格に行われるようになると、給与と副業が合算されて住民税が計算されることになる。
住民税の天引きの資料が会社に送られてくるのだが、それを見た会社の担当者は「あれ?会社の給料だけだったら住民税は●●円位のはずなのに、ちょっと多いぞ!」と思い、こうやって、こっそりやっていた副業がばれる。
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「マイナンバーを導入すると、夜のアルバイトを辞める人が出てくるはずだ。ネオン街が寂しくなるかもしれない」という話が話題になった際、上のようなケースでばれるという説明をされていたと思う。
もちろん、そんな可能性がないとは言えない。ただ、市区町村から送られてくる「住民税 特別徴収税額の決定通知書」(納税義務者用)は最近はシールで内容を隠されているものが殆どになった。それ以外にも圧着はがきタイプのものもあり、会社の担当者は自分たちが年末調整の際に各市区町村に提出した源泉徴収票をもとに作成された「住民税 特別徴収税額の決定通知書」(納税義務者用)の内容は基本的には確認できないようになってきた。
もちろん全市区町村が完全に見えないようにしているわけではないが、給与天引きするための会社側の資料には、基本的に月額の控除額しか記載されていないので、納税者本人に「住民税 特別徴収税額の決定通知書」が渡ってしまえば、内容を確認する術はない。
さらにバイト代が高額なら相当住民税額にも反映されるだろうが、まぁ適度なバイト代だった場合は、「あれ?会社の給与だけでこんなに税金が高いはずがない!」と確定される可能性もそんなに高くないはずだ。
更に、副業分を確定申告する際、副業分にかかる住民税は特別徴収しないことも選択可能だ。
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「マイナンバーを導入すると、夜のアルバイトを辞める人が出てくるはずだ。」ということもあるかもしれないが、個人的には心配するようなことは起こらないと思っている。
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6月から控除が始まる平成28年度の住民税資料はほとんどがシールなどで内容が見えないようになっていた。多分来年度にはもっと徹底されることだろう。