ゆぅすけです。
今回は私が最も重要視する、 "人権" に関してその想いを述べてみたいと思います。
私が "人権" という言葉を知ったのは、割と早い小学校の低学年のころだったと記憶していますが、生涯学習〔道徳〕という授業の中で、「人権を守ろう」というのを担当の先生がよくお話されていたことを覚えています。それから二十数年が過ぎ、自分自身が個人主義、自虐史観に陥ることになった最大の要因がまさにその先生のお話からだと考えるようになりました。
さらにその後は、「人権を守ろう」という人々に対する疑念を抱くようにもなり、改めて、 "人権" という言葉の意味を自分なりに考えるようになりました。そして現在、少し自分自身の考えを纏めてみようかなと思います。
今回は私が最も重要視する、 "人権" に関してその想いを述べてみたいと思います。
私が "人権" という言葉を知ったのは、割と早い小学校の低学年のころだったと記憶していますが、生涯学習〔道徳〕という授業の中で、「人権を守ろう」というのを担当の先生がよくお話されていたことを覚えています。それから二十数年が過ぎ、自分自身が個人主義、自虐史観に陥ることになった最大の要因がまさにその先生のお話からだと考えるようになりました。
さらにその後は、「人権を守ろう」という人々に対する疑念を抱くようにもなり、改めて、 "人権" という言葉の意味を自分なりに考えるようになりました。そして現在、少し自分自身の考えを纏めてみようかなと思います。
早速ですが、私たち日本人だけでなく、世界の国々の人の多くは、自分たちが生まれた祖国に対する敬意というものを抱いているはずなのです。そして、伝統や歴史を大切にし、古きを継承していかなければならないと考える人たちも多勢おられます。
そのような人々の想いとは裏腹に、その国々の伝統や歴史を破壊しようと企てる者たちがいます。例えて市民団体が組織する『人権団体』と称する者たちであります。
この者たちが掲げる "人権" とは、1948年(昭和23年)12月10日の第3回国際連合総会で採択され、すべての人民とすべての国が達成すべき基本的人権についての宣言とする『世界人権宣言』がその本流にあると考えられます。
国際連合の成り立ちや国連憲章の内容をここで紹介をするつもりはありませんが、国際的思想(グローバリズム)のひとつである、世界人権宣言の本文を紹介したいと思います。(外務省HPより引用)
世界人権宣言(仮訳文)
前 文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第三条
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第十条
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
以上のように、世界人権宣言を国際的な基準として、市民団体が組織する人権団体などは、世界各地において、人権擁護活動を展開しており、また、その活動内容は明らかに押し付けや強要だと言わざるを得ないのです。
人種差別はあってはならない!
当然であります。 しかしそれよりも大切なことは、世界の人々が心穏やかに歳月を刻んでいくことなのです。
さらにいえば、 "侵略行為" はもってのほかですが、押し付けや強要というものもなく、その地域、その国に暮らす人々が心穏やかであること、それこそが真の平和と呼ぶべきものではないでしょうか。
そして、伝統や文化を守るためには、秩序や法とういうものが欠かせません。それは地域性や国民性によって多種多様となるのは必然なことです。しかしながら、そんな地域性や国民性を無視し、 "世界基準" だからという理由だけで、押し付けや強要を迫るは、見ていて嘔吐が出そうになります。
果たして、 "人権" を訴えるものたちがそんなに偉いのでしょうか。 "世界基準" がそんなに価値あるものなのでしょうか。人々が往来する道を遮り、自分たちの身勝手な価値観を世界中に広めようとする行為は、まさにオカルトの様相を窺い知るのであります。
そんな中、人権団体の中には、「人権は尊いものだから、犯罪者であっても救いの手を差し伸べなければならない」という、尋常とは思えない過激な発想や思考に陥る者も出現してきます。
その地域、その国の伝統や文化を守るための秩序や法に反すれば、罰則を与えられるは当然のことです。
"人権" という言葉のまやかしに心を奪われ、 "人権" こそがこの世で最も尊いものだと錯覚し、本来の人類の生きる道、すなわち道理・真理を忘れ、世界の基準に準ずる自分たちこそが、最も崇高な思考の持ち主なんだと憤り、世界の地域や国家を卑下し、そこに暮らす人々の想いを完全に無視する 。まさに、こうした発想・思考こそが最大で最悪の人権侵害であると私は確信しています。
また、その国々の憲法には、国家の在り方、すなわち "お国柄" が示されており、当然わが国の憲法にも示されています。
さらにいえば、 "侵略行為" はもってのほかですが、押し付けや強要というものもなく、その地域、その国に暮らす人々が心穏やかであること、それこそが真の平和と呼ぶべきものではないでしょうか。
そして、伝統や文化を守るためには、秩序や法とういうものが欠かせません。それは地域性や国民性によって多種多様となるのは必然なことです。しかしながら、そんな地域性や国民性を無視し、 "世界基準" だからという理由だけで、押し付けや強要を迫るは、見ていて嘔吐が出そうになります。
果たして、 "人権" を訴えるものたちがそんなに偉いのでしょうか。 "世界基準" がそんなに価値あるものなのでしょうか。人々が往来する道を遮り、自分たちの身勝手な価値観を世界中に広めようとする行為は、まさにオカルトの様相を窺い知るのであります。
そんな中、人権団体の中には、「人権は尊いものだから、犯罪者であっても救いの手を差し伸べなければならない」という、尋常とは思えない過激な発想や思考に陥る者も出現してきます。
その地域、その国の伝統や文化を守るための秩序や法に反すれば、罰則を与えられるは当然のことです。
"人権" という言葉のまやかしに心を奪われ、 "人権" こそがこの世で最も尊いものだと錯覚し、本来の人類の生きる道、すなわち道理・真理を忘れ、世界の基準に準ずる自分たちこそが、最も崇高な思考の持ち主なんだと憤り、世界の地域や国家を卑下し、そこに暮らす人々の想いを完全に無視する
また、その国々の憲法には、国家の在り方、すなわち "お国柄" が示されており、当然わが国の憲法にも示されています。
日本国憲法
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
以上のように、米国に押し付けられた憲法とはいえ、この条文に従えば、わが国の憲法や法を卑下する人権団体などは、憲法違反を犯しており、私たち日本国民に対する人権侵害だと認識するよりほかないのですが、こうした憲法違反が、白昼堂々、私たち日本国民の目の前で展開されているということに、多くの国民が意識していただきたのです。
なにより、わが国日本というのは、世界中の地域性や国民性を守ろうとする人たちにとっては希望の国なのです。
魔女狩りを実施し、世界中に植民地政策や奴隷制度を拡大し、人類を恐怖のどん底に貶めた西欧列強と戦い、そして儚くも破れた日本・・・。
"人権" という名の下に "世界基準" を押し付けられ、伝統や文化を奪われ、民族性や国民性をも奪われ、個人個人が好き勝手生きるだけの世界が蔓延れば、やがてはさらなる悲惨な人類の歴史の始まりとなるやも知れないのです。
好き勝手生きることだけが "平和" ではありません。
心穏やかに生きること