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「共謀罪」法案 危うさは変わっていない

2017年01月07日 20時40分19秒 | 
「共謀罪」法案 危うさは変わっていない



うわべを取りつくろっても、危うい本質は変わっていない。

 「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案である。政府が、20日召集の通常国会に提出する方針を固めた。

 犯罪を実行しなくても、話し合い(謀議)をしただけで処罰の対象にする。それが共謀罪だ。捜査に不可欠な盗聴や監視によってプライバシーや内心の自由が侵され、市民運動の抑圧につながる危険性をはらんでいる。

 法案は2000年代に3度、国会に提出され、いずれも廃案になっている。20年の東京五輪が近づき、テロ対策を前面に出して再び立法化の動きが強まった。

 今回の改正案は、罪名を共謀罪ではなく「テロ等組織犯罪準備罪」に変え、適用対象を「組織的犯罪集団」に絞った。謀議だけでなく一定の「準備行為」があることも構成要件に加える。

 とはいえ、共謀を処罰することに変わりはない。法務省は、適用対象は極めて限定されると説明するが、組織的犯罪集団かどうかの認定は捜査機関に委ねられる。

 何が準備行為にあたるかも明確でない。改正案は、資金や物品の取得を挙げた。拡大解釈、恣意的な判断の余地は依然大きい。

 米軍基地や原発に反対する運動をはじめ、政府の方針に異を唱える市民の活動が標的にされないか。乱用の懸念は消えない。

 国連は2000年、「国際組織犯罪防止条約」を採択した。政府は、この条約を締結するには共謀罪の新設が不可欠としてきた。

 日弁連は共謀罪に反対する意見書を出している。条約の締結に新たな立法の必要はないと指摘。現行法でも重大犯罪には予備罪や準備罪が定められ、組織犯罪を未然に防ぐ措置がとられていることを理由に挙げた。

 条約は本来、マフィアや暴力団による経済犯罪への対処を目的にしたものだ。テロ対策は、後付けで持ち出されたにすぎない。

 日本はテロ防止に関わる国連の条約をすべて締結している。国際的な要請として、さらに共謀罪を導入しなければならない理由は見いだしにくい。

 共謀罪の対象になる犯罪は600を超す。実行行為を罰する刑事法の基本原則が崩れ、プライバシーや内心の自由を守る盾としての役割が損なわれかねない。

 五輪やテロ対策という大義名分に共謀罪の危うさが覆い隠され、市民への監視強化が進められようとしていないか。裏側にあるものを見据える必要がある。







http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20170107/KT170106ETI090012000.php

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