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年末調整・年収の壁

2023-12-15 03:33:27 | 日記

賃金アップで「年収の壁」超え?

サラリーマンにお馴染みの年末調整で、今年は注意が必要だという。

最低賃金引き上げが影響し、パートで働く配偶者の収入が、いわゆる

「年収の壁」を予定外に超えてしまうこともあるからだ。

配偶者に関する控除の対象から外れれば、追加で手続きや納税の手間が

生じるかもしれない。

年末調整は、1月から12月に得た収入と、給与から天引きされていた

所得税額とを突き合わせ、過不足なく納税できるようにする仕組み。

正確な税額の計算に関わるのが、課税対象額から差し引く「控除」と

呼ばれる各種の項目だ。

・子どもなど親族を養うことを前提とした扶養控除

・配偶者控除・配偶者特別控除

・生命保険控除、地震保険控除、などの保険料控除。

・子育て世代の税負担軽減のための所得金額調整控除、

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

などがある。

これらのうち複数項目で控除が適用されれば、天引き済みの額よりも

実際の税額が少なくなる事が多い。

その場合、差額が12月または翌年1月の給与で還付される。

逆に、年収が大幅アップしたり、扶養する親族が減ったりすれば、

追加徴収されることもある。

103万円わずかに・・

会社側に控除に関する書類を提出すればスムーズに済ませられる・・との

イメージのある年末調整。

しかし、今年注意が必要なのが、何といっても配偶者に関する控除である。

配偶者に関する控除は2種類ある。

一つは配偶者控除。

所得1000万円以下で、配偶者の年収が103万円以下であれば、

課税対象額から13万から38万円控除される。

もう一つは、配偶者特別控除。

配偶者が年収201万6000円以下なら、1万から38万円が

控除される。

ところが、今年10月から最低賃金が引き上げられ、パート

勤務者の時給もアップ。

そのあおりで配偶者控除の上限となる103万円をわずかに

超えてしまうというサラリーマンの妻がたくさんおられる

はずだ。

年末調整の時点では、年収の見込み額しか分からない。

11月・12月分の給与が見込み額より多ければ、望まないのに

「年収の壁」を超えてしまうケースがありうる。

妻の年収は、夫の会社の家族手当などにも関わる。

しかし、夫の会社は妻の収入を正確に把握できていないため、

年末調整に見込み違いが生じても気づかない公算が大きい。

申告漏れの確認を

もう一つ、見落としやすいのが、3年前に創出された所得金額調整控除。

年収850万円超で、子どもがいる人などが対象だが、なじみが薄い。

最近年収が増えたり、子どもが生まれた人は、申告漏れがないかを

確認する必要がある。

扶養控除と異なり、夫婦それぞれが受けることもできる。

もしも申告後に金額のずれがあることに気づいたら、翌年1月中に

会社に申し出れば修正できる。

それ以降だと修正は自ら確定申告する必要がある。

各種控除は原則、申告しなければ運用されないため、漏れや

見落としに気付きにくい。

ミスがあれば、翌春に居住地の自治体から指摘されることになる。

本来なら必要ない確定申告をしたり、突然役所から連絡があって

慌てたりすることがないよう、年末調整では漏れなく正しく申告する

必要がある。 

 

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年収の壁、従来と改訂

2023-12-15 03:29:30 | 日記

人手不足解消に繋げる

配偶者に扶養されるパート従業員らの年収が一定額を超えると、

年金などの社会保険料の負担が生じ、手取り収入が減る

「年収の壁」をめぐる問題で、政府が対策を公表した。

収入減を防ぎ、より多く働ける環境を整える内容である。

人口減少に伴って深刻化している人手不足に対応するため

企業側が賃金を引き上げても、従業員が「壁」を避けよう

として労働時間を抑制しがちな現状がある。

政府の措置は、その打開のための取り組みだ。

大企業にみられる賃上げの流れを中小・零細企業に広げ、

十分な労働力を確保することは、力強い経済を早急に

実現するために欠かせない。

これに資するよう、政府は企業や従業員に制度の周知を図り、

円滑な運用を促さなくてはならない。

 

年収の壁は企業規模によって異なる。

従業員100人以下の企業では、年収130万円を越えると扶養から

外れ、社会保険料の負担が発生する。

このため政府は、130万円を超えても連続2年までは扶養の範囲に

とどまれるようにする。

従来の制度でも一時的な収入増なら、必ずしも扶養から外れる必要は

なかったが、制度の運用が曖昧だった。

このため「連続2年まで」と期間を明確にして働きやすくする。

一方、従業員101人以上の企業に関しては、年収106万円を境に

保険料負担が生じる。

政府は、手取りが減らないよう対応策を講じた企業に対して、従業員1人

当たり最大50万円の助成金を出す方向だ。

この措置には、従業員に勤務時間を増やす動きを強めてもらう思惑がある。

従業員保険料を穴埋め

従来は、従業員101人以上の企業で働くパートの場合、年収106万円を

超えると配偶者の扶養を外れた。

それ故、厚生年金等の保険料を自ら負担することになり、手取りが減る。

因みに、扶養されている間は、国民年金の「第3号被保険者」として

保険料を払わず、将来年金が受け取れる。

 

改訂後は、所定労働時間の延長等で生じた保険料の全部または一部を

企業が手当として従業員に払うことができる仕組みを作り、手当は賃金に

含めない特別扱いとし、手当による保険料増は生じない。

手当の仕組みを後押しするため、政府は既存の助成金を拡充し、

1人当たり最大50万円を企業に支給する。

目的は手当てや賃上げ原資、企業が負担する社会保険料にあててもらう

ことにある。

内容は基本給を増やしたかどうかで助成額が変わる。

扶養に入っている従業員だけでなく、単身者も対象とする。

企業が3年以内に労働時間を延長する計画を作り、実際に延長した

従業員も助成対象に加える。

第3号被保険者

サラリーマン世帯の専業主婦は昭和60年の年金改正で、自ら保険料を

支払う必要のない国民年金の「第3号被保険者」の対象となっているが、

会合では、自営業者らが保険料を自ら負担していることを踏まえ

「不公平感が強い」といった異論が相次いだ。

厚労省は来年には制度見直し案をまとめたい考えだ。

複雑化した制度は分かりにくい現状もあり、国民の納得が

得られる見直しが求められる。