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「監査基準委員会報告書第57号『関連当事者』(中間報告)」の公表について(日本公認会計士協会)

【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第57号『関連当事者』(中間報告)」の公表について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書第57号「関連当事者」(中間報告)を、2011年1月7日付で公表しました。

従来の監査基準委員会報告書第34号「関連当事者の監査」の改訂であり、新起草方針に基づくものです。

発効及び適用の時期については未定です。

報告書の特徴をまとめた参考資料が付いています。以下、そこからの引用・要約です。

・近年の会計不祥事における不正な財務報告には、関連当事者を通じて実行されたものがあり、このような状況を踏まえて、本報告書では、監査人が関連当事者とその財務諸表に与える影響に注意を払うことを強調している。

・ 適用される財務報告の枠組みに、関連当事者についての定義が定められていない場合、又は最小限の事項しか定められていない場合でも、監査人は、財務諸表が関連当事者との関係及び関連当事者との取引によって影響を受ける範囲内において、これらの関係や取引を理解する必要があるため、本報告書では関連当事者について定義を定め、一定の手続を要求している。

・関連当事者は、企業又はその経営者に対して「絶大な影響力」(dominant influence) (「支配力」や「重要な影響力」とは別の概念で、企業又はその経営者に非常に強い影響を及ぼすことができる者を意図)を行使できる立場にあることがある。こうした場合の監査手続を説明している。

特別目的事業体は、企業が極めて少ない持分しか所有していないか、又は持分を全く所有していなくても、当該企業による実質的な支配が行われている場合には、当該企業の関連当事者となることがある。

・経営者が、財務諸表において、関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を記載している場合、監査人は、独立第三者間取引と同等の取引条件で実行されたかどうかについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。
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