会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて(国税庁)

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(「震災特例法」)が、4月27日に成立、施行されましたが、この震災特例法や既存の税制における各種の税制上の措置に関する情報を掲載したページが、国税庁のサイトに設けられました。

個人向けや法人向けに、項目ごとのパンフレットへのリンクが張られているほか、震災特例法、関連する通達、様式等へのリンクもあります。

法人向けのパンフレットは以下のような内容です。

・被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等
・震災特例法(法人税等関係)の概要
・被害を受けた法人に対する消費税法の特例
・自動車に被害を受けた方
・被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置
・被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例
・災害を受けた場合の納税の緩和制度

法人税に関しては、震災により被害を受けた法人を対象として、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付、仮決算の中間申告による所得税額の還付、被災代替資産等の特別償却、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例などの税制上の措置があります。 
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