日本公認会計士協会は、公認会計士3名の懲戒処分を、2013年3月29日付で行いました。
処分の内容は、会則によって会員に与えられた権利の停止5か月です。
「小売業を支援するビジネス・ ソリューションサービス事業を主要な業務とし、大阪証券取引所ヘラクレスに上場していた会社・・・の平成20年6 月中間期の中間監査において」、「中間監査の意見を形成するに足る基礎を得られなかったにもかかわらず、中間監査の意見を表明した」とされています。
中間決算日の間際に計上された1,354百万円の売上(当該中間期の売上の8割)について、前任監査人は「当該売上計上に関する取引の実在性について心証が得られなかったこと等から、・・・意見不表明とする予定であると会社に説明していた」ところ、契約を解除されてしまいます。今回処分された会計士は、後任監査人としての契約締結から5日後に有用意見を表明しています。この売上取引に関連する監査手続、監査調書、前任監査人との引き継ぎなどに不備があったとされています。
そのほか、回収があやぶまれた出資金をソフトウェアの購入代金名目の債務と相殺した取引などについて、手続の不備を指摘されています。
金融庁からも公認会計士の処分が2件公表されています(4月3日付)。こちらは、税理士業務の停止処分を受けたことが信用失墜行為とされています。
公認会計士の懲戒処分について(1)
公認会計士の懲戒処分について(2)
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