金融庁は、熊本地震の影響による有価証券報告書等の提出期限に係る追加措置を、4月28日に公表しました。
「今般の地震を受けて「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が本年4月28日に閣議決定され、同年5月2日に公布・施行される予定です。同政令により、特別措置として、今般の地震の影響により、有価証券報告書、四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができなかった場合であっても、本年7月29日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。本来の提出期限までに開示書類が提出できないおそれがある場合には、所管の財務(支)局にご連絡をお願いいたします(なお、この場合には、提出期限延長のための財務(支)局長への承認申請は不要です)。」
特別措置がなければ、個別承認が必要でした。
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