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「会社分類2」におけるスケジューリング不能な一時差異の取扱い(新日本監査法人より)

「会社分類2」におけるスケジューリング不能な一時差異の取扱い

企業会計基準委員会から公表された「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」の解説。「会社分類2」の取扱いに焦点を絞ったものです。(新日本の理事長よりたぶん有名な太田会計士が書いています。)

「現行の取扱いでは、(分類2)の企業の場合、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性は一律なしとされていますが、例外が新たに追加されることにより、実務に影響が生じ得ます。」

この例外(ただし書きの部分)について、公開草案における例示のほか、私見を交えて説明しています。

(補足の感想)

現行指針を、回収可能性の判断方法の方から見ると、ごく大雑把には(1)全額回収可、(2)要スケジューリング、(3)要スケジューリング+見積り期間制限(5年)、(4)要スケジューリング+見積り期間制限(1年)、(5)回収不可、に分かれ、それぞれ、会社分類1、2、3(+4ただし書き)、4(ただし書き除く)、5に対応します。このように、真ん中の3つの方法では、スケジューリングというものが重要なわけですが、今回の公開草案では、分類2で、スケジューリング外で回収可能と判断する例外を設けたほか、そもそもスケジューリングとは何かが不明確だから、定義を決めてはっきりさせようという議論もあるようです。見積り期間との関係でいえば、要スケジューリングという条件が付いている限り、期間の制限を多少緩めたとしても、そんなに長い期間は見積もれないようにも思われます。

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