金融庁は、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)を、2011年6月1日付で公表しました。
改正の概要は以下のとおりです。
・特定有価証券に係る有価証券届出書等に記載すべき財務諸表や公開買付届出書に記載すべき財務諸表について、最近計算期間・最近事業年度の財務諸表(比較情報を記載)のみ等とする(それぞれの様式の「記載上の注意」の改正)。
・有価証券届出書の「業績等の概要」に記載すべき四半期情報について、有価証券届出書の様式の「記載上の注意」を改正
・有価証券届出書の四半期連結財務諸表に係る改正についての適用日を定めた「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成23年3月31日内閣府令第10号)」附則第8条の規定を改正
特定有価証券
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