ライブドアの証券取引法違反事件で、問題の投資事業組合がライブドア株の売却で得た約1億円が使途不明になっているという記事。
記事によれば「前社長の弁護側は、関知しない約1億円の不明金は、前社長が主導者ではないことを裏づける」と考えているそうです。
投資事業組合が稼いだ利益がすべてライブドアに還流していれば、会計処理や開示に関して問題があるとしても、役員らが会社の資産を横領したという不正にはなりません。常識的に考えれば、使途不明金があるということは、横領という、より悪質な不正の可能性を示しているわけであり、むしろ検察側の方が追及してもおかしくないはずです。
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