中国におけるわいろを取り上げた記事。英国のグラクソや日本の自動車部品会社の例にふれています。
「日本企業も中国の公務員への贈賄事件で日本国内で摘発を受けている。自動車部品大手の元専務が不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)罪で愛知県で起訴され、有罪となった。中国の同社工場で発覚したという違法操業の処分を軽くしてもらうため、広東省政府幹部に香港ドルの現金を渡したという。元専務は10年ほど前から贈賄工作として、合計数千万円の利益供与を行ったとみられている。
この元専務は取り調べに「賄賂は(中国では)挨拶(あいさつ)代わりだった」と語ったという。中国ビジネスの現場では、認可権をもつ地方政府の幹部や影響力のある党幹部への「ギフト」が慣習として存在することを如実に示している。中国の普遍的な道徳意識に反しておらず、一定額以下なら違法性もないと堂々と語る中国人弁護士もいる。
ただ、上海の経営コンサルティング会社、TNCソリューションズの呉明憲社長は、「外資系企業からみて、どこまでが慣習に基づく『ギフト』で、どこから違法な『賄賂』なのかあいまいだ」と警告する。中国で捜査対象となった場合、中国の司法当局は違法な賄賂と判断する線引きを、状況に応じて恣意的に決められるからだという。」
「これまで暗黙の了解の下で行われてきたギフトやさまざまな便宜供与。習指導部は今後どこまでメスを入れるのか。何が違法で何がセーフなのか。コンプライアンスにとりわけ敏感な日本企業も、中国で一段と注意を払う必要がありそうだ。」
当局による不正摘発が恣意的なのは中国に限らないと思われますが、海外ということで、規制に関する動向を把握し対応するのが簡単ではないのでしょう。
当サイトの関連記事(フタバ産業の例について)
最近の「その他不正」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事