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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (7)遭難通信その2遭難通信の取扱い

2024年05月18日 | 「法規」見本記事

               第3章無線局の運用
         (7)遭難通信その2
           (遭難通信の取扱)
              赤紫色文字は、法規の用語解説
       のページを参照して下さい。

今回は  遭難通信の取扱にについてのお話を致します。
遭難通信受信した時の措置については  電波法第66
条で規定されています。
同条は、海岸局海岸地球局船舶局船舶地球局
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用
規則第 171条の 3から 5で航空局航空地球局航空
機局
航空機地球局
について定めていますので、それ
ぞれについてご紹介いたします。

1.概要
  1-1.航空局航空地球局 航空機局 ・ 航空機地
    
岸局 海岸地球局 船舶局 船舶
    
地球局 
は、 遭難通 を受信した時は、他の
      一切の通信をやめ、直ち応答し遭難船又は
    、遭難機を救助するのに最もふさわしい位置
    ある局に対して通報する等救助の為の通信
    に最善を尽くさなければいけません。

    遭難通信、通信の優先順位の中で 1番優先
        順位が高い事を覚えておいて下さい。
      最もふさわしい位置にある局に対して通報す
    ると言う事は、遭難船や遭難機の近くを航行
    する船舶又は航空機そして遭難船や遭難機の
      位置を管轄する海上保安庁自衛隊航空交
            通管制機関と言う事です。

続きは、 5月の「法規」と「工学」のページで お読み
下さい。


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この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
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分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
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