最近ちょくちょく電波法令抄録など眺めている。
読み物として結構楽しめたりしますw
意外に新しい発見などあっていい感じデス。
電波法第108条
無線設備または第100条第1項第1号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
うはww たまに脱線することもあるしなー(エロおやぢ
気をつけまっする(ぉぃ
読み物として結構楽しめたりしますw
意外に新しい発見などあっていい感じデス。
電波法第108条
無線設備または第100条第1項第1号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
うはww たまに脱線することもあるしなー(エロおやぢ
気をつけまっする(ぉぃ