無惨に無銭で無線な日々・・・

画像表示仕様変更により表示されない画像多数orz
元の画像はあるので、気が向いたら手直ししていこうかと(面倒

アマチュア無線上の混信妨害等について

2008-03-28 12:39:59 | Amateur Radio
今朝も無変調がずーーーーっと430MHz帯呼出周波数で大迷惑ですがorz
そういう時こそ電波使用料+税金分きっちり総務省には頑張って頂きましょうw

電波法第80条
「無線局の免許人は、左に掲げる場合は、総務省令で定める手続きにより、総務大臣に報告しなければならない」
電波法第80条第2項
「この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき」
と いうことで、俗に言う80条申請というのは任意に行えば良いのかというとそうではなく、
覚知したら必ず報告しなければならない義務事項なんですねw
ただ、書面で送るのも面倒臭いんで皆さん余程の事が無いと皆さん送られないようですがががががが!
実は電話一本で同等に受け付けてもらえます。

総務省東海総合通信局 - 無線局に関する混信妨害申告・ご相談
監視課の2番目の番号デスネ

報告の件数が多ければ多いほど、よりリアルタイムに報告が大量に集まれば集まるほど、
総務省も大義名分出来るし大手を振って情報収集してくれますし、
もし何らかの対処が必要という判断をすればその様に動くでしょう。
DEURASもお飾りじゃアカンしねw
彼の局はPTT押しっぱなしですから、被せようがナニ文句言おうが本人には全く聞こえないわけでー
更に! 自分が出す電波と違法局の電波と届く範囲が違うものだから下手な事すると
思わぬ所に迷惑掛かっちゃうしね~
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