神奈川県警は3日 今年5月神奈川県警横須賀署の駐在所勤務であった巡査長 澤田義弘 容疑者36歳が そのような事実はないのに70歳の知人男性から依頼を受けたとして 知人男性から澤田容疑者に委任したとの委任状 知人男性の払い戻し請求書を偽造作成したうえ 勤務時間中に警察官の制服姿で郵便局を訪問 知人男性の口座から現金700万円を引き出し騙し取った詐欺の容疑で逮捕したと報じられている。借金返済に困ってやった など容疑を認めている。
さて・・・この事件 郵便局であったから詐欺という罪名になっておりますが 市中銀行などであったら窃盗罪になっていたはずであります。なぜ金融機関によって罪名が異なるのでしょうか?読者諸氏の中でこの理由を説明できる御仁は相当の知識であります。詳しく説明すれば長くなりますので簡単に説明すると・・・郵便局の場合は対人契約 他の金融機関では対証券契約となっているからであります。郵便局では原則として契約者本人でなければ払い戻しませんが他の金融機関では通帳と印鑑さえ間違いなければ払い戻すのであります。この事件の場合 郵便局員に「名義人が
間違いなくこの警察官に預金の払い戻しを依頼した」とだまされたとして詐欺罪となったのでしょう。ついでに・・・郵便局で他人のキャッシュカードを使って現金を払い戻したらどのような罪名になるでしょう?それにしても お巡りさん借金しなければ生活ができないほど給料が安いんですかなあ・・・?
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