続きです。今日は、
ケアマネージャー試験
重要事項65
【55】住宅改修
【56】福祉用具の種類
【55】住宅改修
○住宅改修費
居宅要介護者(居宅要支援者を含む)が
介護保険の住宅改修を利用した場合、
介護給付の居宅介護住宅改修費が支給される。
この居宅介護住宅改修費は、支給限度基準額を
20万円
として申請し、その9割または8割か7割が
償還払いで支給される仕組みとなっている。
また、住宅改修費の特例として、
支給限度基準額を満たした住宅改修を行なった場合
であっても、対象となる居宅要介護者が心身状態の
著しい悪化により、要介護度が
3段階以上高くなった場合
や、住宅改修を行った要介護者などが
転居した場合
には、再度この居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。
○住宅改修の過程
①相談→②支給申請→③住宅改修開始→④住宅改修終了→⑤事後申請→⑥支給の6段階に区分
○対象となる工事の種類
①手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関などへの
手すりの設置
②段差解消
廊下、トイレ、浴室、玄関などへの
スロープの設置や床段差緩和工事の実施
③床材の変更
浴室や階段などの床材を滑りにくい材質に変更、
畳からフローリングなどに変更
④扉の取り替え
開き戸から引き戸への変更、引き戸の新設、
ドアノブの変更、戸車の設置
⑤便器の取り替え
和式から洋式への取り替え、
便器の向きや位置の変更
【56】福祉用具の種類
○福祉用具貸与の対象種目
・車椅子
・車椅子付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・体位変換器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・認知症老人徘徊感知機器
・自動排泄処理装置
・起き上がり補助装置
・階段移動用リフト
・離床センサー
○特定福祉用具販売の対象種目
①腰かけ便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分
○入浴用介助ベルト