続きです。今日は、
介護保険制度を学ぶ
【9】財政・費用負担
【10】保険料の徴収方法
【11】地域支援事業の構成
【12】地域包括支援センターと地域ケア会議
【13】介護保険事業計画
昨日年内に「介護保険制度を学ぶ」の項目を終わらせる
という計画を立ててしまったので・・・・・
一挙5項目!どっひゃ〜〜大晦日なのに・・・
紅白見たいのに・・・笑
【9】財政・費用負担
給付費の半分を公費(税財源)
半分を保険料で賄っている。
【10】保険料の徴収方法
(第1号被保険者の場合)
基本は、
・特別徴収(年金からの天引き)
低所得者
(老齢年金等が年額18万円未満:月額1万5,000円未満のもの)
は、
・普通徴収
市町村へ直接納付
コンビニ払い
金融機関での振込
預貯金からの自動引き落とし
滞納した場合
⇨・保険給付の支払い方法の変更(償還払い)
・保険給付の支払いを一時差し止め
・滞納保険料と保険給付との相殺
・保険給付の減額(自己負担分の引き上げ)
(第2号被保険者の場合)
基本は、
医療保険料と一括徴収
滞納した場合
⇨・保険給付の支払いを一時差し止め
※保険料の減免等
市町村は、災害・失業・病気などの特別な理由によって保険料の負担能力が低下したものに対し、保険料を減免する、または、保険料の徴収を猶予することができる。
【11】地域支援事業の構成
○地域支援事業の再編
・介護予防・日常生活支援事業
・包括支援事業
①介護予防ケアマネジメント事業
②総合相談支援事業
③権利擁護事業
④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
⑤在宅医療・介護連携推進事業
⑥生活支援対整備事業
⑦認知症総合支援事業
⑧地域ケア会議推進事業
⑤〜⑧は新規に創設
・任意事業
①介護給付等費用適正化事業
②家族介護支援事業
③その他の事業
○地域支援事業の委託
市町村は、老人介護支援センターの設置者などに対し、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、包括的支援事業を委託することができる。また、介護予防・日常生活支援総合事業も委託することができる。
【12】地域包括支援センターと地域ケア会議
○地域包括支援センター
包括的支援事業などを実施し、地域住民の心身の健康保健と生活のために必要な援助を行うことにより、その保険医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。
市町村は地域包括支援センターを設置することができる。
また、包括的支援事業の委託を受けた老人介護支援センターの設置者なども、必要事項を市町村長に届け出た上で、地域包括支援センターを設置することができる。
○会議(地域ケア会議)
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保険医療・福祉に関する専門知識を有するもの、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議である。
市町村には、地域ケア会議を置くように努めなければならないという努力義務を課している。
地域ケア会議には、
①個別課題解決機能、
②ネットワーク構築機能、
③地域課題発見機能、
④地域づくり・資源開発機能、
⑤政策形成機能
の5つの機能がある。
【13】介護保険事業計画
・市町村介護保険事業計画
・都道府県介護保険事業支援計画
の2種類がある。
これらの計画は、厚生労働大臣が定める基本方針に即して3年を一期として策定される。