(記事より一部抜粋です。)
警察庁は、携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為の罰則を強化し、反則金納付で刑事罰を免れる「交通反則通告制度(青切符)」の対象に入れることを検討している。
(中略)
現在は都道府県の公安委員会規則で禁止されており、違反した場合は5万円以下の罰金が科せられる。同庁は、禁止規定を道交法に格上げし、罰則を強化する方針だ。
(中略)
違反となるのは携帯電話を保持したり、表示画像を注視したりしながらの運転。自転車に取り付けたホルダーに装着して地図やゲームアプリを注視する場合も対象となる。注視の目安は2秒以上とされる。
(感想)
携帯電話を使用しながら自転車運転の摘発:6割が兵庫県
イヤホンをつけながら自転車運転の摘発:9割が千葉県
だそうです。気をつけましょ〜