過去問で間違えた問題の学習を続けます。
【介護保険の保険給付】について
○保険給付を受けるべき者が第三者から損害賠償を受けた場合、市町村はその賠償額の限度までは保険給付を行わなくてもよい。
○居宅介護住宅改修費については、住宅改修をおこなったものに対し、市町村長が帳簿書類等の提示を命じることができる。
○居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
○保険給付を受ける権利の消滅時効は、2年である。
○居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。
【現物給付】
○施設介護サービス費
○特定入所者介護サービス費
【償還払い】
○居宅介護福祉用具購入費
○居宅介護住宅改修費
○高額介護サービス費
【要介護状態区分によって指定居宅介護支援及び指定居宅サービスに要する費用の額が異なるもの】
○居宅介護支援費
○通所介護費
※訪問看護費は、サービスを提供する「拠点」と提供「時間」に応じて算定
※訪問介護費は、サービスの提供「内容」と提供「時間」に応じて算定
※訪問入浴介護費は、要介護状態区分でなく、1回ごとに算定
【介護保険と他制度との関係】について
○障害者総合支援法による行動援助は介護保険サービスにないものであり、行動援護を利用している障害者が要介護認定を受けた場合で引き続き利用できる。
○通勤災害に関する療養給付は、労働者災害補償保健法の給付が優先され、その範囲内で介護保険給付は行わない。
○医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は、第2号被保険者とはならず、生活保護より給付される。
○介護老人保健施設は、老人福祉施設に含まれない。