続きです。今日は、
チェックリスト500
387〜391【福祉用具(介護予防含む)】
392〜396【住宅改修(介護予防含む)】
【福祉用具(介護予防含む】重要度:中
・福祉用具貸与対象の福祉用具には、
①車椅子
②車椅子付属品
③特殊寝台
④特殊寝台付属品
⑤床ずれ防止用具
⑥手すり
⑦スロープ
⑧歩行器
⑨歩行補助杖
⑩体位変換器
11移動用リフト(つり具の部分を除く)
12認知症老人徘徊感知機器
13自動排泄処理装置
の13種目がある。
・特殊福祉用具販売対象の福祉用具には、
①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分
の5種目がある。
・福祉用具専門相談員は、貸与・販売事業所に2名以上置くことが義務付けられている。
・認知症老人徘徊感知機器の外部との通信機能を除いた部分については、
福祉用具貸与の給付対象となる。
・特定福祉用具販売計画は、福祉用具貸与も利用している場合、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければ成らない。また、特定福祉用具貸与計画は、特定福祉用具販売も利用している場合、特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
【住宅改修(介護予防含む)】重要度:中
・住宅改修では、事前申請制を採用している。
・住宅改修の事前申請には、住宅改修申請書や住宅改修が必要な理由書、住宅改修に要する費用の見積書などが必要である。
・住宅改修では、手すりの取り付けや段差の解消、床の滑りの防止、引き戸への扉の取り替え(新設も可)などが行われる。
・2015(平成27)年4月から、住宅改修対象工事として便器の向きや位置の変更が追加された。
・起居動作が困難な利用者が、住宅改修によって、非水洗式和式便器を水洗式様式便器にする場合、水洗化工事の費用は住宅改修費の支給対象外となる。