今日も問題に取り組んでから、
そのテーマについてお勉強というスタイルです。
介護保険サービス
○居宅サービス
○地域密着型サービス
○施設サービス
○住宅改修
のうち、
○居宅サービスに分類される
・訪問系サービス
・通所系サービス
・短期入所系サービス
・その他のサービス
のうちの、
・その他のサービス
⚫️特定施設入居者生活介護
⚫️福祉用具貸与
⚫️福祉用具販売
と、
○施設サービスに分類される
⚫️介護老人福祉施設(特養)
⚫️介護老人保健施設(老健)
⚫️介護医療院
について、
問題を解いてから、お勉強しました。
14問中12問正答
【住宅改修】において、一つ賢くなりました。
1人上限20万円まで支給されるのですが、
・転居した場合
・要介護状態区分が3段階以上上がった場合
改めて上限20万円まで支給が受けられます。
そこまでは知っていましたが、
・要支援2と要介護1を同じ段階と数える
ということを初めて知りました。
つまり、
要支援1の人が、3段階上がって「要介護2」になっても、
「要支援2と要介護1」を合わせて「1段階」と数えるため、
【住宅改修】の支給制度においては、
改めて20万円の支給を受けることはできない。
要支援1の人は「要介護3」
要支援2の人は「要介護4」
になった場合、改めて【住宅改修】において
上限20万円の支給を受けることができるということかぁ。
へぇ〜