続きです。今日は、
ケアマネージャー試験
重要項目65
【23】ケアマネジメント
【24】居宅介護支援
【23】ケアマネジメント
○ケアマネジメントの目的
自立した生活を支えること
○ケアマネジメント実施上の焦点
<生活の全体>
<個別性>
<継続性>
<地域性>
○ケアマネジメントあり方
①利用者本位を基本としつつも、
家族の健康面も課題分析する必要がある。
②適切な介護サービス計画の作成に向け、
ニーズ優先アプローチが必要である。
○介護支援専門員の役割・機能
①利用者本意の徹底
②チームアプローチの徹底
③モニタリングと計画の修正
④秘密保持
⑤信頼関係の構築
⑥社会資源の開発
【24】居宅介護支援
○人員基準
居宅介護支援事業所は、1人以上の必要な員数の
サービス提供を行う常勤の介護支援専門員を配置しなければ
ならず、利用者が35人またはその端数を増すごとに1人増員する必要があり。
○居宅サービス計画のポイント
①利用者の日常生活全般を支援する観点から、
介護給付等サービス以外の保健医療サービスや
福祉サービス、地域住民の自発的な活動による
サービスなどの利用も含めて計画上に位置付けるよう努めなければならない。
②居宅サービス計画の作成時に行うアセスメントは、
利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接を行わなければならない。
③アセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における
居宅サービス等が提供される体制を勘案して、居宅サービス計画原案を作成する。
④居宅サービス計画原案を作成した後、その内容について
サービス担当者会議開催により、各担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
⑤作成した居宅サービス計画原案の内容に関しては、
利用者またはその家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
⑥作成した居宅サービス計画は、利用者及び各担当者に交付する。
⑦サービス実施後は、モニタリングとして、少なくとも月1回は利用者宅を訪問して、
利用者と面接し、その結果を記録する。
○サービスに係る連携・共有
介護支援専門員は他の居宅サービス事業者等と意識の共有を図るため、
居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等から個別サービス計画の提出を求める
こととしている。