過去問で間違えた問題の学習を続けます。
【介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針】について
○地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。
○国が定める。
○変更にあたっては、総務大臣その他関係行政機関の長と協議しなければならない。
○地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。
○介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。
【市町村介護保険事業計画】について
○国の定める基本指針に基づき作成されなければならない。
○市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
○市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
○変更したときは、遅滞なく、都道府県知事に提出しなければならない。
【市町村介護保険事業計画において定めるべき事項】
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数の見込み。
○介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み。
○各年度の地域支援事業の見込み量。
○介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項。