続きです。今日は、
チェックリスト500
138〜146【地域支援事業】③
【地域支援事業】③重要度:高
・国民健康保険団体連合会は、委託を受けた介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る費用
の支払決定にかかる審査・支払の事務について、市町村の同意をえた上で、その事務の一部を、
要件を満たした営利を目的としない法人に委託できる。
・第1号事業者の指定は、第1号事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る
当該第1号事業を行う事業所ごとに市町村長が行う。
・市町村長は、介護予防・生活支援サービス事業の支給費支給に関して必要があると認める場合、
指定事業者や指定事業者であった者などに対し、報告や帳簿書類の提出・提示などを命じることができる。
・租税その他の公課は、介護予防・生活支援サービス事業支給費として支給を受けた金銭を標準として、
課することが出来ない。
・地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進める
ことにより、地域包括ケアシステムを実現しようとする手法である。
・地域ケア会議は、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の効果的な実施のために、
○介護支援専門員
○保健医療・福祉に関する専門的知識を有する者
○民生委員その他の関係者
○関係機関及び関係団体
により構成される会議をいう。
・市町村は、地域ケア会議を置くように努めなければならない。
・地域ケア会議の事務に従事する者や従事していた者に対しては、守秘義務を課している。
・地域ケア会議には、
①個別課題解決機能
②ネットワーク構築機能
③地域課題発見機能
④地域づくり・資源開発機能
⑤政策形成機能
がある。