(記事より一部抜粋です。)
では、クルマからのゴミのポイ捨てはどのような法令違反となるのでしょうか。
2022年3月4日に京都府警八幡署は、市内の路上で7回にわたり軽乗用車の運転席側から空き瓶などを道路や側溝に捨てた市内在住の男性を、廃棄物処理法違反容疑で書類送検したと発表しています。
では、クルマからのゴミのポイ捨てはどんな法令に反するものなのでしょうか。
首都圏の県警交通安全課の担当者は、「クルマからのゴミのポイ捨ては、道路交通法第76条をはじめ、複数の法令違反となる可能性があります」と説明します。
道路交通法第76条の4項では「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」としており、そのなかでは、「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」「道路において進行中の車両等から物件を投げること」などを記載しています。
つまり、道路を走行中に窓からモノを投げ捨てる行為は、モノが何であったとしても法令に違反することになります。
道路交通法第76条の違反とみなされた場合には、違反金や違反点ではなく、5万円以下の罰金が科されることになります。
(感想)
法令遵守とか、
罰則・罰金とか、
そんなことはどうでもよくって、
なんとなく
「ポイ捨て」はやめておこ〜、とか、
とてもじゃないけれど、「ポイ捨て」なんてできない!
って思う人が増えてくれるといいな。
っていうか、そういった人たちが増えないようでは、
もうすぐ日本列島は、
大どっかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん!!!!!!!!!です。
間違いない。
堪忍袋の緒はもう切れそう・・・・
という空想です。