虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】ケアマネージャー試験重要項目65〜その【13】【14】


続きです。今日は、

ケアマネージャー試験
重要項目65
【13】介護保険審査会・雑則
【14】支給限度基準額と利用者負担

【13】介護保険審査会・雑則
介護保険審査会は、各都道府県に1つ、
知事の付属機関として設置されている。

○介護保険審査会に審査請求できること
①保険給付に関すること
 被保険者証交付・要介護認定等も含む
②保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関すること

なお、介護保険審査会の庶務は、都道府県の介護保険主管部課がつかさどる。

○介護保険審査会の委員
①被保険者を代表する委員:3人
②市町村を代表する委員:3人
③公益を代表する委員:3人以上

委員は任期3年、非常勤特別職の地方公務員となり知事より任命される。
審査会の委員及び委員であった者については、「守秘義務」が課せられている。
審査会には、公益を代表する委員の中から選挙により委員が選出する会長1人が置かれる。

○介護保険審査会の審理裁決

○専門調査員
保険・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として介護保険審査会に設置できる。
①知事より任命
②非常勤特別職の地方公務員
③「守秘義務」が課せられる

○介護保険制度の雑則
1・先取特権の順位
介護保険の保険料・その他の徴収金の先取特権の順位は、
国税・地方税に次ぐものである。

2・時効等
一般的に時効には、取得時効と消滅時効の2つがあるが、介護保険法では、
消滅時効について規定している。保険料、納付金、その他この法律の規定による
徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使できる時から
2年を経過したときは、時効によって消滅する。

3・報告の徴収等
厚生労働大臣または都道府県知事は、市町村に対して、保険給付の効果に関する評価などのため、
必要があると認める場合には、事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

【14】支給限度基準額と利用者負担
○支給限度基準額
居宅サービス(介護予防含む)・地域密着型サービス(介護予防含む)を利用する上で、
各要介護・要支援状態区分に設定された上限額であり、各要介護・要支援状態区分の支給限度基準額(月単位)
は、以下のようになっている。




ただし、居宅サービス・地域密着型サービスすべてにこの支給限度基準額が設定されているわけではなく、以下のサービスには、支給限度基準額が適用されない。

①居宅療養管理指導
②特定施設入居者生活介護
③認知症対応型共同生活介護
④地域密着型特定施設入居者生活介護
⑤地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑥介護予防居宅療養管理指導
⑦介護予防特定施設入所者生活介護
⑧介護予防認知症対応型共同生活介護

また、居宅介護支援、介護予防支援、介護保険施設は、居宅サービス及び地域密着型サービスではないため、支給限度基準額の対象に含まれていない。

なお、福祉用具購入費と住宅改修費には、独立した支給限度基準額が設けられており、福祉用具購入費は一律10万円、住宅改修費は一律20万円となっている。

○利用者負担
1割2割3割を原則として負担。
ただし、居宅介護支援や介護予防支援の場合では、
居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成した際の費用については、
要介護者等の利用者負担はなく、全額保険給付からの支給となっている。





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