続きです。今日は、
チェックリスト500
36〜55【要介護認定(要支援認定)】
【要介護認定(要支援認定)】重要度:高
・要介護認定に係る主治医意見書のサービス提供時における
医学的観点からの留意事項の項目は、
「血圧」「摂食」「嚥下」「移動」「運動」「その他」。
・要介護認定の認定調査票の基本調査項目には、
「精神・行動障害に関する項目」
「身体機能・起居動作に関連する項目」
「特別な医療に関連する項目」
がある。
・要介護認定等基準時間には、輸液の管理、徘徊に対する探索なども含まれる。
・市町村は、被保険者が認定調査や診断命令に従わなかった場合には、
認定申請を却下することができる。
・要介護認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生じる。
・要介護認定を受けようとする被保険者は、市町村に対して、申請書に被保険者証等を添付して申請する。
・介護保険の被保険者証が未交付の第2号被保険者は、医療保険の被保険者証等を提示して申請する。
・新規要介護認定の有効期間は、原則6ヶ月であるが、市町村が必要と認める場合には3〜12ヶ月の範囲内で有効期間を変更することができる。
・認定有効期間中であっても現在の要介護状態区分以外の区分に該当すると認められる場合は認定区分変更申請ができる。
・要介護者等が住所を移転して保険者の市町村が変わる場合、新しい市町村において認定を改めて受ける必要がある。ただし、転入後14日以内に申請を行えば介護認定審査会の判定を省略して認定することができる。
・要介護更新認定の有効期間は、原則12ヶ月であるが、市町村が必要と認める場合には3〜48ヶ月の範囲内で有効期間を変更することができる。
・一度要介護認定を受けた被保険者に対しても、認定には有効期間を設け、定期的に見直し(更新)を行う。
・市町村は、新規認定及び更新認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
・市町村は更新認定の認定調査を、居宅介護支援事業者や地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設などに委託することができる。
・市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、要介護者に該当しなくなったと認める場合、要介護認定を取り消すことができる。
・要介護認定の結果、要介護者に該当しない場合、市町村は、被保険者に通知し、理由を付して、被保険者証を返付する。
・申請を受け付けた市町村では、できる限り迅速に認定を行うことを要するため、原則30日以内に認定を行わなければならない。
・申請を受け付けた市町村は、30日以内に認定ができない理由があれば申請者に通知の上、延期することができる。
・市町村は、要介護認定を受けた被保険者が、現在の要介護度よりも軽度に該当する場合、職権により要介護状態区分の変更認定をすることができる。