続きです。今日は、
チェックリスト500
157〜161【国民健康保険団体連合会】
162〜166【介護保険審査会】
【国民健康保険団体連合会】重要度:高
「必須事業」
・保険給付(介護報酬)に係る審査・支払
・第1号事業支給費の請求に関する審査・支払
・居宅サービス事業者などのサービスの質の向上に関する調査
など
「任意事業」
・第三者行為求償事務(市町村の委託)
・居宅サービスなどのサービス提供事業
・介護保険施設の運営
など
・国民健康保険団体連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理について、その他の経理と区分して整理しなければならない。
・介護給付費等審査委員会は、介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、国民健康保険団体連合会に設置される。
・介護給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者または介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員をもって組織する。
【介護保険審査会】重要度:中
・介護保険審査会は、都道府県の附属機関として設置される。
・介護保険審査会の委員の任期は3年であり、再任することができる。
・介護保険審査会の委員の身分は、非常勤特別職に属する地方公務員である。
・介護保険審査会の、委員または過去に委員であった者には「守秘義務」が課されており、
違反した場合には罰則が適用される。
・介護保険審査会に保健・医療・福祉の学識経験者である専門調査員を置くことができる。