虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】〜チェックリスト500:157〜166【国民健康保険団体連合会】【介護保険審査会】


続きです。今日は、

チェックリスト500
157〜161【国民健康保険団体連合会】
162〜166【介護保険審査会】

【国民健康保険団体連合会】重要度:

「必須事業」
・保険給付(介護報酬)に係る審査・支払
・第1号事業支給費の請求に関する審査・支払
・居宅サービス事業者などのサービスの質の向上に関する調査
など

「任意事業」
・第三者行為求償事務(市町村の委託)
・居宅サービスなどのサービス提供事業
・介護保険施設の運営
など

・国民健康保険団体連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理についてその他の経理と区分して整理しなければならない。

介護給付費等審査委員会は、介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、国民健康保険団体連合会に設置される。

・介護給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者または介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員をもって組織する。

【介護保険審査会】重要度:

・介護保険審査会は、都道府県の附属機関として設置される。

・介護保険審査会の委員の任期は3年であり、再任することができる。

・介護保険審査会の委員の身分は、非常勤特別職に属する地方公務員である。

・介護保険審査会の、委員または過去に委員であった者には「守秘義務」が課されており、
違反した場合には罰則が適用される。

・介護保険審査会に保健・医療・福祉の学識経験者である専門調査員を置くことができる

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