【生活保護制度】【生活困窮者自立支援法】
について勉強しています。
・生活困窮者自立支援法
は、
・生活保護になりそうな人を
・自立相談支援事業(ニーズを把握したうえで、情報提供や助言)
・生活困窮者住居確保給付金(離職などの理由で住居に困っている人に家賃を支給)
の提供により、生活保護にならないよう支援するための法律
です。
また、任意事業として
・生活困窮者就労準備支援事業
・生活困窮者家計改善支援事業
・生活困窮者一時生活支援事業
・子どもの学習・生活支援事業
などまであるのですから、
有難いです。
やはり日本は超絶恵まれております。
こういった制度を悪用する人もいるのでしょうが、、、、、
神様は見ているよ〜、笑
【生活保護制度】は、
生活に困窮する国民に対して最低限度の生活を保障する。
基本原理は、
・国家責任の原理
・無差別平等の原理
・最低生活保障の原理
・補足性の原理(資産や他の制度などあらゆるものを活用することを要件とする)
という、と〜っても有り難い制度になっております。(「補足性の原理」は当然です!)
生活保護の「8つ」の扶助ですが、
・生活扶助
・教育扶助(義務教育に必要な費用)
・住宅扶助
・医療扶助
・介護扶助
・出産扶助
・生業扶助(技術を身に付けたり、仕事を始めるために必要な費用。高等学校などの就学に必要な費用。)
・葬祭扶助
の「8つ」。生活に必要な至れり尽くせりの保護です。
間違えやすいなぁ、と思ったのは、
【介護保険料】について、
・第1号被保険者は年金から特別徴収される場合(天引き)以外は、生活扶助として金銭給付される。
【介護保険サービスの利用料】は、
・費用の9割が介護保険の保険給付として給付され、1割が生活保護の介護扶助として現物給付される。
というところです。