続きです。今日は、
チェックリスト500
491〜495【成年後見制度】
496〜500【日常生活自立支援事業】
【成年後見制度】重要度:高
・法定後見には、後見、保佐、補助の3類型がある。
・法定後見制度では、四親等内の親族等の申し立てに基づいて、家庭裁判所が成年後見人等を職権で選任する。
・任意後見制度は、加齢などによる判断能力の低下や喪失に備え、事前に任意後見人を自ら選んでおく制度である。
・市町村長は、65歳以上の者で、特に必要と認めれる場合に、後見開始の審判の請求を行うことができる。
・任意後見契約は、公正証書で締結しなければならない。
【日常生活自立支援事業】重要度:高
・日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会である。
・専門員は支援計画の作成と契約締結などに関する業務を、生活支援員は利用者への支援を提供する業務などを担当する。
・具体的な支援内容には、苦情解決制度の利用援助、日常的金銭管理、行政手続の援助、大切な書類の保管などがある。
・実施主体である社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会は、事業全体の運営監視、利用者からの苦情処理などを行う。
・日常生活自立支援事業を利用していた者が施設に入所した場合でも、継続してサービスを利用することができる。