続きです。今日は
ケアマネジメントの見直し
①資格更新制の導入
5年ごとに更新。
②主任介護支援専門員の創設
③二重指定制
居宅介護支援事業所の指定と
ケアマネージャーの指定を
独立して行うことで
それぞれの責任を明確にする制度である。
④標準担当件数
35件。
⑤要介護認定事務
要介護認定の申請の代行は、
公平・中立性の観点から、
地域包括支援センターや
居宅介護支援事業所などに限定されている。
⑥介護報酬
各サービスの種類や内容、
利用者の要介護度などによって、
介護報酬の単位が異なるだけでなく、
さまざまな介護報酬の加算・減算事項がある。
⑦居宅介護支援
居宅介護支援事業所には、
ケアマネージャーが配置され、
居宅サービス計画の作成業務を実施している。