続きです。今日は、
ケアマネージャー試験
重要項目65
【19】地域支援事業の委託と地域ケア会議
【20】指定事業者が実施する第1号事業
【19】地域支援事業の委託と地域ケア会議
○地域支援事業の委託
市町村は、老人介護支援センターの設置者などに対し、
包括的支援事業の実施に係る方針を示して、
包括的支援事業を委託することができる。この委託は、
一部の包括的支援事業を一括して行われなければならない。
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業を委託した場合、
受託者に対する実施に必要な費用の支払決定に係る審査・支払の事務を
国民健康保険団体連合会に委託することができる。
委託を受けた国民健康保険団体連合会は、市町村長の同意を得て、
委託を受けた事務の一部を、要件を満たした営利を目的としない法人に
委託することができる。
市町村は、任意事業の全部または一部について、
老人介護支援センターの設置者などに委託することができる。
○地域ケア会議
地域ケア会議は、包括的・継続的ケアマネジメント事業の効果的な実施のために、
介護支援専門員、保健医療・福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、
関係機関及び関係団体により構成される会議である。
地域ケア会議の機能
①個別課題解決機能
②ネットワーク構築機能
③地域課題発見機能
④地域づくり・資源開発機能
⑤政策形成機能
【20】指定事業者が実施する第1号事業
○指定事業者による第1号事業
市町村は、第1号事業については、居宅要支援被保険者等が、指定事業者の事業所で提供される第1号事業を利用した場合、その居宅要支援被保険者等に対し、第1号事業支給費を支給する。ただし、実際には法定代理受領方式によって、第1号事業支給費の支給が行われる。
市町村は、指定事業者から第1号事業支給費の請求があった場合、審査した上で支払う。
この審査及び支払に関する事務は、国民健康保険団体連合会に委託することができる。
さらに、委託を受けた国民健康保険団体連合会は、市町村の同意を得て、
委託を受けた事務の一部を、要件を満たした営利を目的としない法人に委託することもできる。
○指定事業者の指定
市町村長が行う。
○指定事業者に対する報告等
市町村長は、第1号事業支給費の支給に関して
必要があると認める場合、指定事業者などに対し、
報告、帳簿書類の提出・提示を命じることができるほか、
出頭を求めることや、職員による関係者への質問、
事業所への立ち入り検査を行うことができる。
○指定事業者の指定の取り消し等
市町村長は、指定事業者が第1号事業支給費の請求に関し
不正をした場合など、一定の条件に該当するときは、指定時業者
の指定取り消しや、期間を定めて指定の効力停止を行うことができる。
○市町村の連絡調整等
市町村は、医療・福祉連携推進事業の円滑な実施のために必要な
関係者相互間の連絡調整を行うことができる。
さらに、都道府県は、市町村が行う医療・福祉連携推進事業に関し、
情報の提供その他市町村に対する必要な協力をすることができる。