続きです。今日は、
チェックリスト500
483〜485【障害者福祉制度】
486〜490【高齢者虐待】
【障害者福祉制度】重要度:低
・2018(平成30)年4月から施行された障がい者総合支援法の改正点として、自立生活援助と就労定着支援の2つのサービスが創設されたほか、重度訪問介護の訪問先の拡大、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用などがあげられる。
・障がい者総合支援法の障害者の範囲には、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病を有する者等が含まれる。
・障がい者虐待防止法に基づく障がい者虐待の種類には、養護者による障がい者虐待、障がい者福祉施設従事者による障がい者虐待、使用者による障がい者虐待がある。
【高齢者虐待】重要度:中
・高齢者虐待には、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、性的虐待、介護等放棄(ネグレクト)の5種類がある。
・市町村は、養護者の負担の軽減を図るため、緊急の必要がある場合には、高齢者が短期間養護を受けることができる居室を確保するための措置を講じなければならない。
・要介護施設従事者等は、施設内の高齢者虐待に関して通報の義務が定められており、その通報を理由に、解雇その他不利益な取り扱いを受けることはない。
・市町村長は、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、立入調査を行うために所管の警察署長に対し援助を求めることができる。
・市町村長は、養護者による被虐待高齢者の保護を図るため、後見開始等の審判請求を適切に行う。