虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】ケアマネージャー試験重要項目65〜その【65】


続きです。今日は、

ケアマネージャー
重要項目65
【65】高齢者の権利擁護

【65】高齢者の権利擁護
・高齢者虐待防止法
・成年後見制度
・日常生活自立支援事業
などがあり、いずれも比較的頻繁に試験で出題されている。

○高齢者虐待防止法
1・高齢者虐待の種類
①身体的虐待
②性的虐待
③心理的虐待
④経済的虐待
⑤介護等放棄(ネグレクト)

2・高齢者虐待防止法の特徴
養護者による高齢者虐待の防止を図るだけでなく、
虐待を行った養護者に対する支援に関しても
規定がなされており、
また、要介護施設従事者等による高齢者虐待の防止
についても規定されている。

主な内容としては、
高齢者虐待の防止に向けて、
虐待の発見時の対応や通報に関する規定、
立入調査に関する規定、
連携協力体制に関する規定などが定められている。

○日常生活自立支援事業
社会福祉法の福祉サービス利用援助事業に基づき、
判断能力が不十分であるものに対して、
利用者の公的福祉サービス等を活用して地域での
自立生活を行えるよう、自己決定と自立生活を支援するサービスである。

1・実施主体
都道府県社会福祉協議会
または
指定都市社会福祉協議会
が主体となっている。

2・対象者
認知症、知的障害、精神障害等があるために
判断能力が不十分であるが、当事業の
契約内容は理解できる者を対象としている。

3・援助内容
①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理
③書類などの預かり
④行政手続に関する援助

○成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害等によって判断能力が不十分で
あり、本人にとって不利益な結果を招く危険性がある者を
対象に、身上監護や財産管理などを支援するための制度であり、
大きく法定後見任意後見に分類される。

1・法定後見
被後見人の判断力の低下の程度により、
家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人
のいずれかを決定する。

2・任意後見
加齢による判断能力の低下等に備え、
事前に公正証書によって締結する
任意後見契約によって、任意後見人を
自ら選んでおくものである。


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