虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第4章〜過去問で間違えた問題の学習(29)〜


過去問で間違えた問題の学習を続けます。

【支給限度基準額】について
○福祉用具貸与には、区分支給限度基準額が適用される
○福祉用具購入には、適用されない。
○居宅療養管理指導には、適用されない。
転居した場合には、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。
○地域密着型サービスには、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額が適用される。

【区分支給限度基準額が適用されるサービス】
○福祉用具貸与
○小規模多機能型居宅介護
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

【要支援者が利用できるサービス】
○認知症対応型共同生活介護
○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護

【通所によるサービス】について
○指定介護予防通所リハビリテーションでは、医師等の従業者により介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握が行われなければならない。
○共用型指定認知症対応型通所介護は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うことが認められている。(1ユニットの1日あたり利用者数が3人まで)
指定療養通所介護は、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者のうち、常時看護師による観察が必要なものを対象者とする。

【指定居宅サービス事業者の指定】について
○共生型居宅サービス事業者の指定は、都道府県知事が行う。
○居宅サービスの種類ごとに行う。
6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
○申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。
○都道府県介護保険事業支援計画の見込み量に達しても、居宅サービス事業者の指定はできる。


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