続きです。今日は、
チェックリスト500
99〜110【介護保険事業計画】
【介護保険事業計画】重要度:高
・厚生労働大臣は、医療介護総合確保促進法に規定する総合確保方針に即して
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)
を定める。
・市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は、厚生労働大臣が策定する
基本指針に即して、3年を1期として策定する。
・各年度における地域支援事業の量の見込みは、市町村介護保険事業計画で定めるべき事項に含まれる。
・市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
・市町村介護保険事業計画は、市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
・市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
・都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
・都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県計画及び医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
・都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県地域福祉支援計画、高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものでなければならない。