日本国憲法第7条。 Namie Amuro Can You Celebrate

2012年11月16日 | 店長のひとりごと&音楽

現P

「店長のひとりごと&音楽」

おはよ~うございます。

今日は、ダス。

 

 

 

Can You Celebrate いいですね~

 

 

 

胸が、胸が、

 

 

 

今日は、これだけで満足です。店長ネタが無いな

 

 

バレ、バレ

 

 

我が思い出の一曲

Namie Amuro Can You Celebrate PV.mov

 

 

 

 

 

日本国憲法 第7条の規定に基づき衆院を解散

 

衆議院が解散 総選挙は来月4日公示、16日投開票(12/11/16)

 

 

 

 

党が、多すぎませんかね

党が、5人で出来るってオカシクないですか

 

See you