興味湧くまま

2019年異動になりました。

所得税法施行令って

2018年01月10日 | 興味の泉
所得税法施行令ってまもらなきゃ、ですよねぇ?



普段の私に、あわない内容です。


1月5日に勤務先から、源泉徴収票をPDFでメール配信するという

インターネット上の社内掲示板に通知がでたんです。

その時は、特になんとも思わず。

で1月10日その配信がされたのですが、所得税法施行令の

(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)第三五二条の四 

をやってないんですよ。

(抜粋)「法第二百二十六条第四項本文の規定により同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項を提供しようとするときは、
財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、
その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。」


おまけに電子配布の源泉徴収票は、確定申告に使えない(税務署によってまちまちらしいというのが怒)

というアナウンスもされなかった。

知ってて当然なのか、勤務先の担当者がおかしいのか。

今後の電子配布が拒否できるのか、ググったけど出てこないのでもう少し

探してみようと思いますよ。

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