国民健康保険法条文18条まで 十六生命 日進市

2019-09-01 10:51:42 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸笠寺山79番地"
"国民健康保険法(1)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/08/31","国保1条:この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し以って社会保障および国民健康の向上に寄与することを目的とする。2条:国民健康保険は被保険者の疾病負傷出産または死亡に関して必要な保険給付を行う者とする。","3条Ⅰ:都道府県は当該都道府県内の市町村特別区を含む以下同じと共にこの法律の定めるところに因り国民健康を行うものとする。Ⅱ:国民健康保険組合はこの法律の定めるところにより国民健康を行う事が出来る。","4条Ⅰ:国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必用な各般の措置を請うjずると共に1条の規定する目的の達成に資するため保険医療および福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進する者とする。","Ⅱ:都道府県は安定的な財政運営市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県および都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たす者とする。Ⅲ:市町村は被保険者の資格の取得および喪失に関する事項","国民健康保険料地方税法の規定により国民健康保険税を含む9条Ⅲ9条Ⅶ9条Ⅹ11条Ⅱ63-2条91条-2Ⅱ②および③並びに附則7条Ⅰ③21条Ⅲ③Ⅳ③の徴収保険事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施する者とする。","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(2)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保4条Ⅳ:都道府県および市町村は4条Ⅱの責務を果たすため保健医療サービスおよび福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図る者とする。","Ⅴ:都道府県は4条ⅡおよびⅢに規定するものの他国民健康保険事業の運営が適切且つ円滑に行われるよう国民健康保険組合その他の関係者に対し必用な指導および助言を行う者とする。","5条:都道府県の区域内に住所を有する者は当該都道府県が当該都道府県の市町村と共に行う国民健康保険の被保険者とする。","6条Ⅰ:5条の規定に拘らず次の各号の何れかに該当するものは都道府県が当該都道府県内の市町村と共に行う国民健康保険の被保険者としない①健康保険法の規定に因る被保険者た但し国保3条2項組合の規定に因る日雇特例被保険者を除く","②船員保険法の規定に因る被保険者③国家公務員共済組合法または地方公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員④私立学校教職員共済法の規定に因る私立学校教職共済制度の加入者","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(3)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保6条⑤健康保険の規定に因る被扶養者但し国保3条Ⅱの規定による日雇特例被保険者の規定に因る被扶養者を除く⑥船員保険法、国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法の規定に因る被扶養者","⑦建保126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白が無くなるに至るまでの間に在る者および同法の既定に因るその者の被扶養者但し同法3条2項の規定に因る但し書の","認証を受て同項の規定に因る日雇特例被保険者と成らない期間内にあるものおよび建保126条の規定に因り当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定に因るその者の被扶養者を除く","⑧高齢者の医療の確保に関する法律の規定に因る被保険者⑨生活保護法による保護を受けている世帯に属する者⑩国民健康組合の被保険者⑪その他の特例の理由が在る者で厚生労働省令で定めるもの。","7条:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は都道府県の区域内に住所を有するに至った日または国保6条各号の何れにも該当しなかった日からその資格を取得する。","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(4)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保8条Ⅰ:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日または国保6条各号の何れかに該当に至った日の翌日からその資格を喪失する。但し都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に","他の都道府県の区域内に住所を有するに至った時はその日からその資格を喪失する。Ⅱ:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は6条各号または10号に該当するに至った日からその資格を喪失する。","9条Ⅰ:世帯主は厚生労働省令で定めるところによりその世帯に属する被保険者の資格取得および喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届けなければ成らない","Ⅱ:世帯主は当該世帯主が住所を有する市町村に対しその世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求める事が出来る。","Ⅲ:市町村は保険料を滞納している世帯主当該市町村の区域内に限りその世帯主に属する全ての被保険者が原子爆弾被害者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付Ⅵ、Ⅷに於いて","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(5)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保9条Ⅲ:原爆一般疾病医療費の支給等と言うのを受ける事ができる世帯主を除くが当該保険料の納期限から厚生労働省で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合に於いては当該保険料の滞納に付き","災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き厚生労働省令で定めるところにより当該世帯主に対して返還を求められる者とする","Ⅳ:市町村は9条Ⅲに規定する厚生労働省省令で定める期間が経過しない場合に於いてもⅢに規定する政令で定める特別の事情があると認めれれる時はこの限りでないⅤ:9条Ⅱの規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は市町村に当該被保険者証を返還する","Ⅵ:9条Ⅴの規定により世帯主が被保険者証を返還した時は市町村は当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者は原爆一般疾病医療費の支給等を受ける事ができる者および18歳に達する最初の3月31日までの間に在る者を除くことに係る被保険者資格証明書","その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給が受受ける事が出来る者は18歳に達する日の後最初の3月31日までの間である者の時は当該被保険者資格証明書およびそれらの者に係る被保険者証に在っては","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(6)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保9条Ⅵ:有効期限を6ヶ月とする被保険者証そのその世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受ける事ができる者または18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に在る者である時はそれらの者に係る被保険者証を交付する。","Ⅶ:市町村は被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納した時またはその者に係る滞納額の著しい減少災害その他の政令で定める特別の事情があると認める時は当該世帯主に対してその世帯に属する全ての被保険者証を交付する","Ⅸ:世帯主はその世帯に属する被保険者がその資格を喪失した時は厚生労働省令の定めるところにより速やかに市町村にその旨を届け出ると共に当該被保険者に係る被保険者証または被保険者資格者証明書を返還しなければ成らない","Ⅹ:市町村は被保険者証および被保険者資格証明書の有効期限を定める事ができるこの場合に於いてこの法律の規定に因る保険料を滞納している世帯およびその世帯に属する被保険者国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主その法の88条Ⅱの規定により","保険料を納付する義務を負うものを含み厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当する者と認めその旨を市町村に通知したものに限るおよびその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については特別の有効期限を定める事ができる","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(7)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保9条11項:市町村は9条Ⅹの規定により被保険者証または被保険者資格証明書の有効期限の定める場合には同一世帯に属する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に在る者その他厚生労働省令で定めるものを除くについて同一の有効期限を定める","12項:9条Ⅹの規定に因る厚生労働大臣の通知の権限に係る事項は日本年金機構に行わせる者とする。13項:国民年金法9条-4ⅢⅣⅥⅦの規定は国保9条12項の通知の権限に準用するこの場合に於いて必用な技術的読み替えは政令で定める","14項:住民基本台帳法22条から24条まで25条、30条-46または30条-47の規定に因る提出があった時、当該届出に係る規定に因る届出があった時当該届出に係る書面に同法28条に因る付記がされた時に限るのは","その届け出と同一の事由に基づく国保9条ⅠまたはⅨの規定の届出があったものとみなす。15項:全各項に規定するものの他被保険者に関する届出並びに被保険者証および被保険者資格証明書に関して必要な事項は厚生労働省省令で定める。","10条:都道府県および市町村は国民健康保険に関する収入および支出について政令で定めるところにより其々特別会計を設けなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(8)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保11条Ⅰ:国民健康保険事業の運営に関する事項の定めるところにより都道府県が処理する事とされている事務に係るものであって国保75条-7Ⅰに規定に因る国民健康保険事業費","納付金の徴収国保82条-2Ⅰの規定に因る都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限るのを審議させるため都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く","Ⅱ:国民健康保険事業の運営に関する事項は市町村が処理する事とされている事務に係るものであって規定に因る保険給付、国保76条Ⅰの規定に因る保険料の徴収その他重要事項に限り審議させるため市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く","Ⅲ:11条Ⅱに定める協議会はⅡの定めるものの他国民健康保険事業の運営に関する事項国保11条Ⅰの定める協議会にあっては法の定めるところにより都道府県が処理されるとする事務に係る11条Ⅱの協議会にあっては法の定めるところにより","市町村が処理する事に限る事を審議する事が出来るⅣ:国保11条Ⅲの規定するものの他11条Ⅰ、Ⅱに定める協議会に関して必要な事項は政令で定める。","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(9)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保13条Ⅰ:国民健康保険組合は同種の事業または業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織する。Ⅱ:Ⅰの組合地区は一または二以上の市町村の区域に因るものとする。但し特別の理由が在る時は区域外に出来る","Ⅲ:13条Ⅰの規定に拘らず6条各号の8号10号を除き何れかに該当する者および組合が行う国民健康保険の被保険者で在る者は組合員となる事が出来ない。但しその者の世帯にど6条各号の10号を除くの何れにも該当せず且つ他の組合が行う","国民健康保険の被保険者では無い者で在る時はこの限りとしない。Ⅳ:Ⅰの規定に拘らず組合に使用されるもので6条各号8号および10号を除くの何れにも該当せず且つ他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは当該組合員となる事が出来る。","14条:組合は法人とする。15条Ⅰ:組合はその名称中に国民健康保険組合と言う文字を用いなければ成らないⅡ:組合以外の者は国民健康保険組合という名称または是に類する名称を用いては成らない。16条:組合の住所は主な事務所所在地にあるものとする。","17条Ⅰ:組合を設立しようとする時は主たる事務所所在地の都道府県知事の許可を受けなければ成らないⅡ:Ⅰの申請は15人以上の発起人が規約を作成し組合員となるべき300人以上の同意を得て行う者とする","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(10)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保17条Ⅲ:都道府県知事は国保17条Ⅰの認可の申請があった場合に於いては予め次の各号に定める組合に区分に応じ当該各号に定める者の意見を聞き当該認可の申請に係る組合の設立により当該組合の地区をその区域に含む都道府県および当該都道府県内","市町村の国民健康保険事業の運営に支障をおよぼさないと認める時でなければ同項の許可をしては成らない①その地区が一の都道府県の区域を越えない組合当該組合の地区ををその区域に含む市町村の市町村長","②その区域が二以上の都道府県の区域またはがる組合当該組合の地区をその区域に含む市町村は国保17条Ⅰの許可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限るものの市町村長および当該組合の地区をその区域に含む都道府県の道府県知事","Ⅳ:17条Ⅲの規定により他の都道府県知事が意見を述べるに当たっては予め当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村の市町村長の意見を聞かなければ成らないⅤ:組合は設立の認可を受けた時に成立する。","18条:組合の規約は次の各号に掲げる事項を記載しなければ成らない①名称②事業所の所在地③組合の地区および組合員の範囲④組合員の加入および脱退に関する事項⑤被保険者の資格取得および喪失に関する事項⑥役員に関する事項⑦組合会に関する事項","1章","愛知県日進市"
"国民健康保険法(11)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/01","国保18条:⑧保険料に関する事項⑨準備金その他の財産の管理に関する事項⑩公告の方法⑪全各号に掲げる事項のほか厚生労働省省令で定める事項。",,,,,"1章","愛知県日進市"

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