知人が体調不良になったことで最近お仕事を辞められたとのこと、
特定理由離職者として、診断書をハローワークに提出することで失業手当てが延長で頂けることになったそうです。
その、気になった特定理由離職者をナンチャラAIで調べてみました。
特定理由離職者とは、雇い止めによる退職あるいはやむを得ない正当な理由による自己都合退職をした人のことを指します。
雇い止めによる退職
雇い止めとは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことを指します。特定理由離職者になるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと
- 雇用された時点から継続して3年以上雇用されていること
- 労働契約の更新を労働者が希望していたこと
やむを得ない正当な理由による自己都合退職
やむを得ない正当な理由による自己都合退職とは、
以下のいずれかに該当する退職を指します。
- 雇用主の責めに帰すべき重大な理由による解雇や雇止めを受けた場合
- 雇用主による賃金の未払い、大幅な賃下げ、労働契約の不履行、労働基準法の違反があった場合
- 労働者の健康や労働継続に必要な配慮や措置が雇用主から受けられなかった場合
- 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた場合
特定理由離職者になるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職日前の1年間のうち、6ヶ月以上の被保険者期間があること
- 就職する意思があること
- いつでも就職できる能力があること
- 積極的に仕事を探しているが、現在職業に就いていないこと
特定理由離職者になると、失業保険の給付日数が延長されます。また、給付制限期間が短縮されるなどのメリットがあります。
特定理由離職者かどうかは、ハローワークで判断してもらえます。失業保険の受給を希望する場合は、離職後7日以内にハローワークに失業手当の受給資格者証の交付申請を行う必要があります。
以下に、特定理由離職者の主な離職理由をまとめます。
- 雇い止め
- 解雇
- 賃金の未払い
- 大幅な賃下げ
- 労働契約の不履行
- 労働基準法の違反
- 健康上の理由
- ハラスメント
特定理由離職者になるには、離職理由がこれらのいずれかに該当することが必要となります。また、離職前の被保険者期間や就職意欲、就職能力なども考慮されます。
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