手元供養されている方沢山います
遺骨の保管について
法律のお話
法律
法律では、火葬場で火葬された遺骨は自宅で保管することができます。
遺骨(焼骨・遺灰)を自宅で保管することは、公に認められています。 “火葬後すぐにお墓に入れなくてはいけない”とか、“49日過ぎたら埋葬しなくてはいけない”と言うのはありません。 ご家族とゆっくり話し合って決めて下さい。
ただこの法律は、焼骨・遺灰の保管の事であって、埋葬・散骨は別になりますのでご注意下さい。
法律のお話
法律では、火葬場で火葬された遺骨は自宅で保管することができます。
遺骨(焼骨・遺灰)を自宅で保管することは、公に認められています。 “火葬後すぐにお墓に入れなくてはいけない”とか、“49日過ぎたら埋葬しなくてはいけない”と言うのはありません。 ご家族とゆっくり話し合って決めて下さい。
ただこの法律は、焼骨・遺灰の保管の事であって、埋葬・散骨は別になりますのでご注意下さい。
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