これは別サイトのものですが
双方向で意見交換が行えることで非常に有意義なものになっていきます
Facebookもありますが
あちらは「いいね!」ボタンだけで終わることも多いので
情報発信でのレスポンスが今一つ判り難いのです
匿名ではなくて実名の難しさも手伝いますからね
多忙な介護業界では
やはりこうした双方向性での情報交換の場所は必要です
情報収取だけを行うROMな方もたくさんいますが
そこから派生する尾ひれ葉ひれも含めての情報管理は基本的に無理です
ネット社会の怖さでもあります
最後は対面で話して確認する作業も忘れてはいけません
発信者責任というのはあっても受信者責任はありません
だからこそ鵜呑みにしない姿勢も必要です
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民間介護保険やサ高住などで昨今気になるのは
「不安」をあおる内容の文言が目立つこと
過当競争となれば益々激化すると思います
そうした文言を一般の人は見抜けなくとも
介護業界の人なら見ぬけたりもします
同じ情報でも知識や経験の有無で変化するからです
最後はFace to Face
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ROMってる方ならご存知でしょう
12/7の資料
これは介護関係の方は年末に読んで整理しておくべきでしょう
ケアマネ 申請書変更
知っておきたい言葉
指定管理者制度
形骸化する団体などはこうした制度を活用して刷新を図る
無低老健
判り難い書き方なので具体的にどこがその施設かを公表していくことが良い
老健で働いていても知らない方が多い制度です 皆さんはご存知でしたか?市内にも十数箇所あります
積極的でない理由は下記から推察ください
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する
介護老人保健施設を利用させる事業について (平成13年7月23日)
(/社援発第1277号/老発第275号)
第一 無料又は低額介護老人保健施設利用事業の基準
無料又は低額介護老人保健施設利用事業を行う者は、次の項目を遵守すること。
1 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。
2 利用料は、周辺の介護老人保健施設と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。
3 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は介護保健施設サービスに要した
費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる
費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用の合計額とする。)の10%以上の
減免を受けた入所者の延数が入所者の総延数の10%以上であること。
(略)
地方税法348条2項
固定資産税は次に掲げる固定資産に対しては課することができない。
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年の瀬
いろんな形でご挨拶に伺うこともありますので
Face to face な関係を構築できる時期でもあります
今年は改定により地域包括な方向へ向いて活動を拡げて来ましたが
その流れは来年以降も継続されそうです
制度上から見ても
老~老などの流れは今は無くなりつつあります
地域活動を通じて、様々な介護保険、保険外との連携・提携が
高齢者の自立支援に直結すると考えています
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