梅にうぐいす

”うぐいすのさえずり”

法人税

2012年11月08日 | さえずり
医療法人は剰余金の配当ができない点で通常の営利法人とは区分されているが
原則非課税となる公益法人等とはされていない。
そのため、医療法人は非営利法人であるのにもかかわらず、
法人税等の税制面では原則的に営利法人と同じ扱い(法人税において30%)が適用される。
更におこなえる事業の種類が非常に限定されていることから、
比較的近い目的を持つ社会福祉法人(法人税において0%)とは法人資質が異なっている。


介護と言う仕事をする中で法人区分は何となく知っている人が居る位で
税金という視点で見てる人は少ない。


単純に1000万か700万かということ

この差を埋めるだけの社会貢献が為されているかがもっと見て行かなくてはならない
皆さんの税金が使われているのですから

ケアマネもこうした税の話には疎くなる
・地域の難ケース
・老老介護
・DV    などなど

強く要求しても良いかと思います

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