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ネットでのニュース記事をリンク

2013-11-16 16:00:07 | 私事

昨日、他のブログで記事を読みました。
元マネージャー、窃盗及び私文書偽造で懲役8ケ月の判決出たのですね。
ここにネットでのニュース記事をリンク。

尚この件に関してのコメントやトラックバックは受け付けておりません。_(._.)_




  朝鮮日報 エンタメコリア http://ekr.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/11/15/2013111501450.html 

故パク・ヨンハさんの元マネージャーに懲役8月   記事入力 : 2013/11/15 11:28

2010年に亡くなったパク・ヨンハさん名義で書類を偽造した疑い(文書偽造)で起訴された元マネージャーに対し、懲役8月が言い渡された。

 ソウル中央地裁で15日、判決公判が行われ、元マネージャーは文書偽造、窃盗などの容疑で懲役8月の実刑を言い渡され、法廷拘束(実刑判決と同時に裁判所が被告の身柄を拘束すること)された。これに先立ち、検察は元マネージャーに懲役1年、執行有所2年を求刑していた。

 元マネージャーには過去に前科がなかったことから、裁判所は量刑を軽減したという。なお、元マネージャーは判決を不服としている。




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  ☆中央日報  http://japanese.joins.com/article/336/178336.html?servcode=700§code=740
故パク・ヨンハ氏マネジャー懲役8カ月宣告…法廷拘束
  2013年11月15日13時45分 [ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版]

故パク・ヨンハ氏名義の預金請求書を偽造した容疑で不拘束起訴されたマネジャーのイ某氏が懲役8カ月の実刑を宣告された。

裁判所は15日午前、ソウル中央地方裁判所で行われた結審公判で文書偽造、窃盗などの容疑でイ氏に懲役8カ月を宣告し、法廷拘束させた。

裁判所側は「イ氏が日本で預金請求書を発行し200万円を引き出す過程において、公判で述べた内容が適切な根拠にならない。当時引き出した金額が1800万円相当の巨額であり、故人の会社の物を同意なしに持ち出した」とし、「被告人イ氏が犯罪事実がないという点を酌量して刑量を低くした」と明らかにした。

被告人イ氏は「この判決を認めることは全くできない」と短くコメントした。

イ氏はパク氏が永眠した後、2010年7月7日に東京のある銀行で自身が管理していたパク氏の印鑑を利用し約2億4000万ウォン(約2千2百万円)を引き出そうとした疑惑を受けている。

2010年7月14日ソウル江南(カンナム)にあるパク氏の所属事務所で市価720万ウォン相当のパク氏写真集をはじめとし市価2645万ウォン相当のCD、カメラなどを持ち出した容疑も受けている。



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  Kstyle  http://news.kstyle.com/article.ksn?articleNo=1982291&categoryCode=ET

裁判所、故パク・ヨンハさんの元マネージャーに懲役8ヶ月を求刑  2013年11月15日14時15分

裁判所が故パク・ヨンハさんの元マネージャーであるイ氏に懲役8ヶ月の実刑を言い渡した。

本日(15日)午前、ソウル中央地方裁判所の西館317号では私文書偽造罪、窃盗などの疑いを受けているイ氏に対する宣告公判が行われた。

公判で裁判所は「引き出した金額が1800万円相当の巨額であり、個人の会社の物品を許可なしに持ち出し、遺族を悲しませた」と実刑を言い渡した理由を説明した。

これに先立ち検察は、結審公判でイ氏に懲役1年、執行猶予2年を求刑した。

検察によると、イ氏は2010年7月に日本のある銀行で自身が管理していた個人の判子を使って約2億4000万ウォン(約2255万9147円)を引き出そうとしたが未遂にとどまった容疑を受けている。

イ氏はパク・ヨンハさん死亡のニュースを知っていた銀行員が預金の引き出しを拒否したため、未遂に終わった。またイ氏は2010年7月14日、ソウル江南(カンナム)にある故人の所属事務所であるヨナエンターテインメントで、会社が所有するパク・ヨンハさんの写真集40冊(時価720万ウォン(約67万6774円)相当)とアルバム、写真などを持ち出した容疑も受けている。

元記事配信日時 : 2013年11月15日11時26分 記者 : イ・スンギル




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スポーツソウル  http://www.sportsseoul.jp/article/read.php?sa_idx=8961&device=pc

故パク・ヨンハの元マネージャー、実刑判決“懲役8月”
   入力 : 2013-11-15 12:15:36 / 修正 : 2013-11-15 12:15:36

故パク・ヨンハの元マネージャーがパク・ヨンハの預金請求書を偽造して、オフィス物品を窃盗した容疑で懲役8月の実刑を言い渡された。|スポーツソウルドットコムDB

[スポーツソウルドットコム|イ・ゴンヒ記者] 韓国裁判所は、私文書偽造や盗難などの疑いで俳優の故パク・ヨンハの元マネージャーの李氏に懲役8月の実刑を宣告した。李氏はその場で*法廷拘束された。(*法廷拘束:実刑判決と同時に裁判所が被告の身柄を拘束すること)


ソウル・中央地方裁判所(イ・サンホ裁判長)は15日午前に開かれた公判で、李氏に対し懲役8月を言い渡した。李氏は、故パク・ヨンハ名義の預金請求書を偽造して約2億ウォンのお金を引き出したり、故人の会社の物品を同意なしで引き抜いたりした疑いを受けていた。


裁判所は、「当時、被告人が日本で預金請求書を発行してお金を引き出す過程で、法廷で述べた内容が適切ではない。また、オフィスの物品を自分のものにして遺族に大きな痛みを与えた」と判決理由を説明した。
先月17日に開かれた結審公判で、検察が懲役1年を求刑したのに比べ刑量が軽くなったことについては、「証言が何度も変わり、信憑性が低く、逃走の恐れがあるため、実刑を宣告する。しかし、過去に犯罪の前科がない点を考慮して量刑を下げた」と明らかにした。判決を受けて李氏は、「納得できない」と控訴の意向を示したという。


李氏は、2010年6月パク・ヨンハが自宅で自ら命を絶つと、日本の銀行で故パク・ヨンハの印鑑を利用して約2億ウォンの金を引き出そうとしたが、未遂に終わった。以降、ソウル・江南区(カンナム・グ)にある故パク・ヨンハの所属事務所で会社所有のパク・ヨンハ写真集やアルバム、写真、カメラなどを盗んだ疑いで検察に起訴された。
李氏は裁判で、「会社所有であるため、窃盗ではない」と容疑を否認し、「預金を引き抜く意図ではない。マネージャーとして使う権限がある」と抗弁した。




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リンクをクリックしてもトップに行ってしまうので、トップでなにかどれでも記事をクリックして左上に検索欄が出たらそこに 故パク・ヨンハのマネージャー、窃盗及び私文書偽造で懲役8月の判決 と記事タイトルを入れるとすぐに出る。

  ☆innolife  http://www.innolife.net/
故パク・ヨンハのマネージャー、窃盗及び私文書偽造で懲役8月の判決  2013/11/15(Fri) 14:00

 故{パク・ヨンハ}名義の預金請求書を偽造した疑い(私文書偽造)などで在宅起訴された元マネージャーが懲役8月の実刑を宣告された。

今日(15日)午前、ソウル市瑞草洞ソウル中央地方裁判所館317号で開かれた結審公判(刑事17単独、イ・サンホ裁判官)で裁判所は故パク・ヨンハの元マネージャー、イ・某に懲役8月の実刑を宣告した。

イ・某は2010年6月にパク・ヨンハが死亡すると、一週間後東京の銀行で自分が持っていたパク・ヨンハの印鑑を利用して預金請求書2枚を偽造し、2億4千万円を引き出し、同年7月パク・ヨンハが設立した所属事務所ヨナエンターテイメントオフィスで720万ウォン相当のパク・ヨンハ写真集40冊、2600万ウォン相当のアルバムをはじめ、カメラなど様々なオフィスの備品を盗んだとして窃盗及び私文書偽造などで検察に起訴された。

これに対して裁判所は「当時被告人が引き出した金額が1800万円(約2億ウォン)相当の巨額であり、会社の物品を同意なしに持ちだして遺族に大きな苦痛を与えた」とし「被告人が過去に犯罪事実が無いという点を考慮して刑量を軽減した」と懲役8月を宣告した。

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