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決めポーズ「五郎丸自由帳」発売へーー人気者のグッズを勝手に作ったらどうなる?

2015-12-26 00:26:41 | 気になった または なるほど
こんな記事があってちょっと読んでみた。    


決めポーズ「五郎丸自由帳」発売へーー人気者のグッズを勝手に作ったらどうなる?

https://www.bengo4.com/houmu/17/1267/n_4096/



ジャポニカ学習帳などを販売する文具メーカー・ショウワノートが来年2月から、ラグビー日本代表の五郎丸歩選手をデザインした自由帳などの文房具を発売する。


同社はアニメキャラクターの文具などを手掛けているが、スポーツ選手の商品は初めてだという。自由帳や下敷き、ペンケースなどを販売する予定。報道で紹介された「五郎丸自由帳」には、名前のしたに例の「五郎丸ポーズ」をとる五郎丸選手の写真が掲載されている。


老若男女を問わず大人気の五郎丸選手。グッズを販売したいと考える人は少なくないだろう。しかし、芸能人などでは、勝手にグッズを販売されたとしてトラブルになるケースも見かける。


もし五郎丸選手のグッズを勝手に作って販売したら、法的にはどんな問題が生じるのだろうか。商標や肖像権の問題に詳しい三平聡史弁護士に聞いた。


●勝手につくると「2つの権利」を侵害


「学習帳・ノートブックに大人気のキャラクターや人物が写っていると、キッズは嬉しいでしょうね。子どもたちからも絶大な人気を誇る五郎丸選手は、まさに適任でしょう。ショウワノートの商品は、当然、五郎丸選手の承諾を得て、適法に商品化されていると思います」


三平弁護士はこのように述べる。では、無断で作った場合には、どんな問題が生じるのだろうか。


「主に、2つの権利を侵害することになります。


ひとつは『肖像権』です。これは、簡単に言えば、本人に無断で顔や容姿を撮影されたり、公開されたりしないよう求めることができる権利です。


五郎丸選手のグッズを無断で販売することは『肖像権侵害』となり、損害賠償請求やグッズ販売の差止請求を受けることになります。


もうひとつが『パブリシティ権』です。『パブリシティ権』というのは、その人が持っている顧客誘引力を中心とした経済的価値を保護する権利です。要するに『大人気の人物・キャラクター』を勝手に利用して儲けてはいけないということです。


五郎丸選手の人気ぶりからすれば、『パブリシティ権』は認められると思います。実際、『五郎丸選手が掲載されているから●●を買う!』というキッズも多いでしょう。


無断でグッズを販売した場合には、肖像権の場合と同様、損害賠償請求や差止請求を受けることになります。


肖像権とパブリシティ権は、いずれも法律には書いてありません。判例で認められた権利です。ちなみにパブリシティ権は、かつてのアイドル『ピンクレディー』の写真が雑誌に無断で掲載されたことに対して、ピンクレディー側が発行者に対して損害賠償などを求めた裁判で認められました。


今では、芸能人やスポーツ選手など、人気者のグッズを作りたいと考えたら、本人の許可を取った上で、肖像の使用料などを支払うのが一般的な形です」


三平弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)


三平 聡史(みひら・さとし)弁護士

早稲田大学理工学部出身の理系弁護士。”サイエンス、事業、労働、恋愛は適正な競争による自由市場により発展、最適化される”との信念で、新テクノロジー・ベンチャーの分野に力を入れる。twitterアカウントは@satoshimihira。

所在エリア: 東京
新宿

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事務所名:弁護士法人みずほ中央法律事務所

事務所URL:http://www.mc-law.jp/







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ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?

https://www.bengo4.com/saiban/1139/n_2659/





宮城県に住む男性Mさんは、東京都在住の彼女と遠距離恋愛中だ。月に1回のペースで上京し、彼女とデートする。そのとき、2人が密室でラブラブタイムを過ごすのは、ラブホテルではなく、ビジネスホテルなのだという。


ポイントは、フロントでチェックされずに部屋までたどりつけるタイプのホテルかどうかだ。Mさんは「シングル」の部屋を予約してチェックインして、彼女が後からやってくる。平均して3時間程度、長いときだと5時間以上、2人の時間を満喫。ビジネスホテルを、いわばラブホテル代わりにしているのだ。


これまでホテル側に注意されて、トラブルになったことはないというが、1人分で予約した部屋を2人で使っても問題ないのだろうか。浮田美穂弁護士に聞いた。


●詐欺や建造物侵入罪の可能性も


「ほとんどのビジネスホテルは、宿泊約款や利用規則で、外来客を客室内に招き入れることや外来客に客室内の備品・設備を使用させることを禁止しています。


つまり、今回のケースのように、こっそり彼女という外来客を招き入れるのは、ホテルの宿泊約款や利用規則に違反します。ホテルから契約を解除され、宿泊できなくなる可能性があります」


もし見つかったら、追い出されても文句は言えないのだろうか。


「そうですね。追い出されるだけで済めばいいですが、警察に通報される可能性もあります。


常識的には、客室を2人で使用した場合、本来なら2人分の宿泊料を支払わないといけませんね。それなのに、ホテルをだまして、1人分しか支払わなかったということになります。


これは詐欺罪(刑法246条2項)に問われます。また、ホテルをだます目的でホテル内に立ち入ったということで、建造物侵入罪(刑法130条)にあたる可能性もあります」


本人たちに悪気はなさそうだが・・・。


「従業員から止められたことはないと言っても、許されているわけではありません。ですから、1人分しか予約していない部屋をこっそり2人で使うことはやめましょう」


楽しい時間を過ごすのは結構だが、非常識なふるまいからは卒業すべきだろう。

(弁護士ドットコムニュース)


浮田 美穂弁護士

浮田 美穂(うきた・みほ)弁護士

2002年、弁護士登録。2010年度、金沢弁護士会副会長。2011年から、石川県子ども政策審議会児童福祉部会委員。著書に 「ママ弁護士の子どもを守る相談室」(2013年、一万年堂出版)。


所在エリア: 石川
金沢

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事務所名:弁護士法人兼六法律事務所

事務所URL:http://kenroku.net/





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私の婚約者を奪った「妹」が妊娠、結婚式の招待が来た・・・妹と「絶縁」できる?

弁護士ドットコム 12月25日(金)10時37分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151225-00004101-bengocom-soci



「妹と元彼氏が結婚します。家族と縁を切り転居などしたほうがいいでしょうか」。こんな書き出しで始まるQ&Aサイト「ヤフー知恵袋」の投稿が、12月初めの公開から1カ月もたたずに100万以上の閲覧数を記録して話題になった。

投稿者の女性は31歳。5年付き合った彼氏と、入籍と結婚式の準備を進めていたが、突然、両親から、その彼氏と、女性の妹が結婚することを認めてほしいと言われたという。彼は、家族の顔合わせの場で、23歳の女性の妹と連絡先を交換しており、妹の仕事の相談にのっていたところ、男女の関係に発展。妹が彼の子を身ごもった。両親から「生まれてくる命を殺すことはできない。なんとか許してほしい」と言われたのだという。

投稿者が悩み抜いた末、了承したところ、今度は母親から、妹と彼氏の結婚式に来てほしいとの連絡があったそうだ。投稿者は「彼も、両親も妹も、とても大切に思ってきましたが、今はもうどこか別の世界の人に思えます」「妹の笑顔が時々ふと頭に浮かび、怒りとも悔しさとも言えない気持ちで今でも涙がとまらなくなります」と悲しみをつづっている。

自殺も頭をよぎるという投稿者に対して、コメント欄には「私なら、妹夫婦とはしばらく絶縁!」「お辛いかもしれませんが、全てに距離を置いて、ご自身の幸せの為に生きてください」といった内容があいついで投稿されている。たしかに、こんな事態になったら絶縁以外は考えられないかもしれないが、親や兄弟姉妹と、法的に「縁を切る」ことは可能なのだろうか。関範子弁護士に聞いた。

●日本には法的な「絶縁」の制度はないが・・・

「日本で『絶縁』というと、転居したり、今後家族の行事には参加しないといったことしかできないでしょう。残念ながら、親兄弟との絶縁を認める法的な制度はないのです。

それどころか民法877条1項は、『直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある』と定めています。

つまり、もし、この投稿者の両親や妹が、将来、生活に困って投稿者を頼ってきたら、投稿者には、彼らの生活を助ける法的義務があるということです。ちなみに、ここで言う『扶養』の程度は『生活扶助義務』。つまり、自分に余力がある限りは、援助しなければならないのです」

万が一、そんな事態になったら、投稿者はさらに追い詰められてしまうだろう。

「そうですね。もっとも、両親や妹が現実に頼ってこなければそれまでです。また、彼らが正式に扶養義務の履行請求をしてきた場合でも、まだ逃げ道はあります。

彼らからの扶養請求調停や審判の申し立てがあったとしても、その中で、これまでの経緯について説明することで、問答無用で義務を負わされるということを避けられる可能性があります。逆に、投稿者のほうから親族関係調整調停を申し立て、その中で説明するということもできます。

しかし、その際にも、投稿者にとっては悪夢のような出来事と再び向き合わなければなりません。自分だけで対処するのではなく、弁護士に依頼することで、少しでも精神的負担を軽減することをお勧めします」

関弁護士はこのように話していた。



【取材協力弁護士】
関 範子(せき・のりこ)弁護士
家事・民事・刑事事件を広く手がけている。外国人事件にも力を入れており、英語であれば通訳なしで対応可能。所属事務所の勤務弁護士の中ではキャリアも長い方であり、指名による依頼も多い。
事務所名:弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
事務所URL:http://www.avance-lg.com/
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弁護士ドットコムニュース編集部


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関 範子弁護士プロフィール


最終更新:12月25日(金)11時13分

弁護士ドットコム
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