『 旅館業法 』
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第一条 旅館業法の目的
第二条 旅館業法の用語
第三条 旅館業を経営しようとする者
第三条の二 旅館業を営む法人
第三条の三 営業者が死亡した場合
第三条の四 施設の安全及び衛生
第四条 施設の換気、採光、照明、防湿及び清潔
第五条 宿泊拒否ができる事由
第六条 宿泊者名簿
第七条 営業の施設への立入検査
第七条の二 施設の構造設備
第八条 法律違反
第八条の二 都道府県知事と国立大学の学長
第九条 許可の取消しに係る聴聞
第九条の二 国及び地方公共団体
第十条 罰金と懲役
第十一条 五千円以下の罰金
第十二条 拘留又は科料
第十三条 法人又は人に対する罰金刑
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