皆さん♪ はよ━ヾ(・ω・`)ノヾ(´・ω・)ノ゛━ぅ!! 【 昨夜投稿の続報デ―d(゜Å゜o)―ス!】
広島県福山市の鞆(とも)の浦の埋め立て・架橋事業をめぐる訴訟で、広島地裁は1日、県知事に対し、埋め立て免許の交付を差し止める判決を言い渡した。判決の要旨は次の通り。
◆要旨◆
鞆町に居住している者は、鞆の景観による恩恵を日常的に享受している者であると推認され、法律上の利益を有する者に当たる。埋め立て免許が交付されれば、鞆の浦の景観利益について重大な損害を生ずるおそれがあると認められ、これを避けるためにほかに適当な方法があるとも言えない。したがって、上記の景観利益を有する者の訴えは適法である。
広島県や福山市(事業者)が予定している対策は、鞆の浦の景観侵害を補填(ほてん)するものとはなり得ない。鞆の浦の景観の価値は私法上保護されるべき利益であるだけでなく、瀬戸内海における美的景観を構成するものとして、また文化的、歴史的価値を有する景観として、国民の財産とも言うべき公益である。
しかも、事業が完成した後に、復元することはまず不可能となる性質のものである。これらの点にかんがみれば、事業が鞆の景観に及ぼす影響は決して軽視できない重大なものである。
また、瀬戸内法等が公益として保護しようとしている景観を侵害するものと言えるから、政策判断は慎重になされるべきである。
鞆町の主要道路は通常の道路と比べ、かなり劣悪な交通状況にあると言えるから、その改善の必要性は認められ、公共性も高いと言える。しかし、コンサルタントの事前の調査は不十分なものと言わざるを得ない。
(事業が)鞆の浦の景観の保全を犠牲にしてまでもしなければならないものであるかについては、大きな疑問が残り、さらなる調査、検討が必要である。以上を考慮すると、県知事がコンサルタントの推計結果のみに依拠して埋め立て・架橋事業の道路整備効果を判断することは、合理性を欠く。
船だまりの整備は漁業者の活動を格段に効率的で安全なものにするし、フェリー桟橋の整備は住民の生活環境や産業の向上に資するものと言えるが、これらを理由として埋め立て免許を交付することも、不合理な判断と言わざるを得ない。
以上の通り、事業者らが事業の必要性、公共性の根拠とする道路整備効果などの調査、検討は不十分である。また、一定の必要性、合理性はあっても、事業自体の必要性を肯定する合理性を欠く。
したがって、広島県知事が埋め立て免許を交付することは、行訴法の裁量権の範囲を超えた場合に当たり、これを差し止めることとする。
【情報元】 YOMIURI ONLINE (2009年10月2日00時28分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091002-OYT1T00024.htm より全文
にほんブログ村
↑
┃電柱┃∀`) シ゛ィー・・実は、上記NEWSの町にσ(≧ω≦*)関心があり(*´∀`)ノマァ―――シュッ☆彡
■ 【む】ダジャレ4周目だよ!わぁ━━ヽ(●´∀`)○´∀`)ノ━━ぃ!!
【690】 無駅の地域なので、観光スポットがあっても、無益なのです。【┐(´・c_・` ;)┌ ダメダコリャ・・・】
【691】 無垢の子ども達が、椋鳥を観察していました。【か━━ヽ(´・о・)ノ゛わ━━━いヾ(Д・`)ノ━━ぃ!!】
※ 夕方からも閲覧ヽ(・ω・。ヽ)ヨロ♪(ノ。・ω)ノ シク♪(σ。・ω)σでっす♪
← ポチ数が、気になる!Σヽ(゜Д゜○)ノ
広島県福山市の鞆(とも)の浦の埋め立て・架橋事業をめぐる訴訟で、広島地裁は1日、県知事に対し、埋め立て免許の交付を差し止める判決を言い渡した。判決の要旨は次の通り。
◆要旨◆
鞆町に居住している者は、鞆の景観による恩恵を日常的に享受している者であると推認され、法律上の利益を有する者に当たる。埋め立て免許が交付されれば、鞆の浦の景観利益について重大な損害を生ずるおそれがあると認められ、これを避けるためにほかに適当な方法があるとも言えない。したがって、上記の景観利益を有する者の訴えは適法である。
広島県や福山市(事業者)が予定している対策は、鞆の浦の景観侵害を補填(ほてん)するものとはなり得ない。鞆の浦の景観の価値は私法上保護されるべき利益であるだけでなく、瀬戸内海における美的景観を構成するものとして、また文化的、歴史的価値を有する景観として、国民の財産とも言うべき公益である。
しかも、事業が完成した後に、復元することはまず不可能となる性質のものである。これらの点にかんがみれば、事業が鞆の景観に及ぼす影響は決して軽視できない重大なものである。
また、瀬戸内法等が公益として保護しようとしている景観を侵害するものと言えるから、政策判断は慎重になされるべきである。
鞆町の主要道路は通常の道路と比べ、かなり劣悪な交通状況にあると言えるから、その改善の必要性は認められ、公共性も高いと言える。しかし、コンサルタントの事前の調査は不十分なものと言わざるを得ない。
(事業が)鞆の浦の景観の保全を犠牲にしてまでもしなければならないものであるかについては、大きな疑問が残り、さらなる調査、検討が必要である。以上を考慮すると、県知事がコンサルタントの推計結果のみに依拠して埋め立て・架橋事業の道路整備効果を判断することは、合理性を欠く。
船だまりの整備は漁業者の活動を格段に効率的で安全なものにするし、フェリー桟橋の整備は住民の生活環境や産業の向上に資するものと言えるが、これらを理由として埋め立て免許を交付することも、不合理な判断と言わざるを得ない。
以上の通り、事業者らが事業の必要性、公共性の根拠とする道路整備効果などの調査、検討は不十分である。また、一定の必要性、合理性はあっても、事業自体の必要性を肯定する合理性を欠く。
したがって、広島県知事が埋め立て免許を交付することは、行訴法の裁量権の範囲を超えた場合に当たり、これを差し止めることとする。
【情報元】 YOMIURI ONLINE (2009年10月2日00時28分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091002-OYT1T00024.htm より全文
にほんブログ村
↑
┃電柱┃∀`) シ゛ィー・・実は、上記NEWSの町にσ(≧ω≦*)関心があり(*´∀`)ノマァ―――シュッ☆彡
■ 【む】ダジャレ4周目だよ!わぁ━━ヽ(●´∀`)○´∀`)ノ━━ぃ!!
【690】 無駅の地域なので、観光スポットがあっても、無益なのです。【┐(´・c_・` ;)┌ ダメダコリャ・・・】
【691】 無垢の子ども達が、椋鳥を観察していました。【か━━ヽ(´・о・)ノ゛わ━━━いヾ(Д・`)ノ━━ぃ!!】
※ 夕方からも閲覧ヽ(・ω・。ヽ)ヨロ♪(ノ。・ω)ノ シク♪(σ。・ω)σでっす♪
← ポチ数が、気になる!Σヽ(゜Д゜○)ノ