今回のデジタル庁の議論の背景には、日本政府が推進するデータ流通の枠組みDFFT(信頼されたデータの自由な流れ)の存在も見逃せない。
このDFFTは、19年の「ダボス会議」で当時の安倍晋三首相が提案し、同年のG20で各国が合意した。いわば国際貿易のように国境を越えてデータを自由に流通させ、デジタル経済の成長に寄与する狙いがある。重要なことは、日本、米国を含む主要国がDFFTの大きな枠組みに合意していることだ
論点1海外との関係性と主権の制限
日本政府が提案したDFFTに関して米国のシンクタンク「ITIF」(Information Technology & Innovation Foundation)がDFFTに関連して発表した報告書には、興味深い提言が書かれている。犯罪捜査のために他国のデータにアクセスしたり、著作権違反コンテンツや児童ポルノのコンテンツをブロッキングする取り組みを、国境を越えて行えるようにしようと提言しているのだ。
こうした国際的なデータのアクセスやブロッキングがもし本格化するなら、根拠法となる国内法が曖昧なままでは国際的なデータ流通の場で他国にデータを明け渡さなければならない事態や、逆に他国の要請でWebサイトのブロッキングを受け入れる事態にならないとも限らない。つまり日本が「データ植民地」と化してしまう恐れがある。
鈴木教授は、取材の中で「アクセルを踏むような言い方しか認めない風潮のままでは、無責任な言葉に振り回されてしまう懸念がある」と警戒を示す。「批判すべき点は批判し、立法の手を抜かずに進め、データ利活用を進めながら『データ植民地化』を回避するべきだ」と鈴木教授は警鐘を鳴らす。
論点2人権に対する問題点
鈴木教授はデータの自由な流通には賛同する立場だ。デジタル庁の設立や、日本政府が進めるデータ国際流通の枠組み「DFFT」(Data Free Flow with Trust、信頼されたデータの自由な流れ)については「日本の国際競争資力を高める最後のチャンス」と見ている。だからこそ現状の議論への懸念を隠さない。
「大事なことは、個人情報の活用に当たって『同意の有無』を問題視する手続き論よりも、人権侵害があるかどうかだ。個人情報が人権侵害に使われた事例には、ヨーロッパではナチスのユダヤ人虐殺がある。日本でも、ハンセン病患者の強制隔離があった。最近では『リクナビ事件』がある」
リクナビ事件では、就活生から得た個人情報を基に推定した「内定辞退率」を、就活生に不利な材料として使われる可能性があるにもかかわらず、企業側に提供したことが問題とされた。問題の本質は手続きを守ったかどうか以前に、そこに人権侵害があったか否か、ということだ。
「今までの個人情報保護法は形式的かつ手続き的な規律にすぎなかった。利用目的を示して同意を取るなら『人権侵害となっても内定辞退率予測をしてもいい』という結論になってしまう」と鈴木教授は指摘する。
このような法律の不備を、立法の努力の積み重ねで解消していくことが本筋であり、その努力をせず「データ利用の同意を得るかどうか」の手続きだけを問題にするのは本末転倒というわけだ。
実際、努力は続いている。2020年6月、個人情報保護法一部改正法案が国会で可決された。「今回の個人情報保護法の改正案では『不適正な利用の禁止』が入った」(鈴木教授)
「必要なことは、個別の領域に応じた、憲法の理念を個別の具体法に落とし込む形の緻密な立法に基づくデータ活用だ」と鈴木教授は言う。今の段階で「ふわっとした」新概念を持ち出すことは、むしろ有害だとするのが鈴木教授の立場だ。
以上記事から抜粋
https://www.itmedia.co.jp/news/spv/2011/27/news130_2.html
その上で
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